○川西町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川西町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月19日から施行する。

(川西町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例の廃止)

2 川西町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(平成16年条例第34号)は、廃止する。

(川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川西町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月24日 条例第17号

(平成29年3月19日施行)