○川西町児童福祉法施行規則

平成28年11月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(措置)

第3条 町長は、法第21条の6による措置(以下「措置」という。)を決定したときは、措置決定通知書(別記様式第1号)により当該障害児の保護者に通知すると共に、措置委託通知書(別記様式第2号)により当該委託する事業所の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(措置の変更又は解除)

第4条 町長は、決定した措置を変更し、又は解除したときは、措置変更(解除)決定通知書(別記様式第3号)により本人に通知すると共に、措置委託変更(解除)通知書(別記様式第4号)により施設長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 町長は、前項の額の決定に当たっては、納入義務者から収入金額及び必要経費の内容等を証する書類を提出させるものとする。

3 町長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第5号)により、納入義務者に通知するものとする。

(費用の納入)

第6条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を町長が発行する納入通知書により指定の期限までに納入するものとする。

(徴収金額の減免)

第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者が第5条に規定する徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

2 納入義務者は、前項の規定により徴収金の減免を受けようとするときは、費用徴収額減額(免除)申請書(別記様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、費用徴収額減額(免除)決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町児童福祉法施行規則

平成28年11月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)