○川西町スクールバス運行管理規則

平成29年1月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行及び管理)

第2条 スクールバスの運行及び管理については、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(運行の原則)

第3条 スクールバスは、町立小学校及び川西中学校(以下「町立学校」という。)の児童生徒の通学の便益と安全を図るため、別に定める運行表に基づき運行するものとする。

2 スクールバスは、前項の規定による通学の他、次の各号に掲げる用途以外には、運行しないものとする。

(1) 本町の小、中学校の児童生徒が、教育活動のために利用するとき。

(2) 教育長が、特に使用を認めたとき。

(利用者)

第4条 スクールバス利用により通学する児童生徒は、別表に定めるものとする。

(運行表)

第5条 スクールバスの運行表は、各町立学校で定めるものとする。

2 前項の運行表を変更したいとき、又は運行を休止するときは、教育長に届け出るものとする。

(運転手の義務)

第6条 スクールバスの運転手(以下「運転手」という。)は、各町立学校で定めるスクールバス通学の注意事項を順守し、安全な運行に努めなければならない。

2 運転手は、常に車両の点検を行い、スクールバスに故障又は変調があるときは、所要の措置を講じるとともに、速やかに当該町立学校に報告しなければならない。

3 運転手は、交通事故等が発生した場合は、法令に定める措置を講ずるとともに、速やかに当該町立学校に報告しなければならない。

4 前2項により報告を受けた当該町立学校は、速やかに委員会に報告しなければならない。委員会は、必要な処置を講ずるものとする。

(運転業務の委託)

第7条 川西町長は、スクールバスの運転業務を他に委託することができるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西町スクールバス使用規則の廃止)

2 川西町スクールバス使用規則(平成3年教委規則第5号)は、廃止する。

(平成29年10月1日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

学校名

基準

対象児童及び生徒

小松小学校

通学距離が、概ね4km超

大字朴沢、塩ノ沢自治会区域、大字下奥田(西部七、八幡原に限る。)、大字大舟及び大字上奥田から通学する児童

中郡小学校

大字高山(北部一、北部二の一を除く。)から通学する児童

吉島小学校

大字尾長島から通学する児童

川西中学校

基準に該当する区域から通学する生徒

本表以外に、その他教育長が特に認めた児童についてもスクールバスの利用を認める。

川西町スクールバス運行管理規則

平成29年1月20日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)