○川西町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則

平成29年4月1日

規則第5号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、調整監の職にある職員とする。

2 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、課長たる職員とし、その席次はその職務における在職期間の長短により、在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長短による。

(会計管理者の事務を代理する職員)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、税務会計課長の職にある者とする。

2 会計管理者に事故がある場合において、前項の職にある者にも事故があるときに事務を代理する職員は、課長たる職員とし、その席次はその職務における在職期間の長短により、在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長短による。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則

平成29年4月1日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年4月1日 規則第5号