○川西町本間喜一顕彰基金条例

平成30年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 本町出身で愛知大学を創設された本間喜一氏を顕彰するとともに、愛知大学への就学支援、同校との交流推進等を通じ人材育成を図る目的で寄付された本間喜一顕彰会名誉会長の越知專氏の篤志を永く継承するため、川西町本間喜一顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積み立てる額及び取り崩す額は予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、川西町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に沿い、適切と認める事業の費用に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町本間喜一顕彰基金条例

平成30年3月23日 条例第3号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年6月21日 条例第14号