○川西町水道料金等の収納事務の委託に関する規程

平成30年6月8日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料等(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストアにおける収納事務及びスマートフォン等の電子機器によるアプリケーション決済サービス(以下「コンビニ収納等」という。)を収納代行業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納等の種類)

第2条 コンビニ収納等の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 水道事業に係る水道料金

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行業者が、次に掲げる事項に該当するときは、コンビニ収納等を委託することができる。

(1) コンビニ収納等を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の利便の増進に寄与すると認められるものであること。

(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払い込みができると認められるものであること。

(3) コンビニ収納等において、知り得た情報の管理が安全であると認められるものであること。

(4) コンビニ収納等を遂行する十分な意思と能力を有すると認められるものであること。

(水道料金等の取扱い方法)

第4条 コンビニ収納等の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結している法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納付書により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコード印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払いしようとするもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納した時は、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、町長の指定する期日までに、川西町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払い込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 町長は、コンビニ収納等を収納代行業者に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納等の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者の義務)

第8条 受託者並びにコンビニ収納等本部及び取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納等の実施に際して知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者は、コンビニ収納等の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第9条 受託者等は、町長に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納等の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

川西町水道料金等の収納事務の委託に関する規程

平成30年6月8日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)