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山形県の最低賃金

更新情報
特定(産業別)最低賃金が改正されました

町報かわにし10月号(令和3年10月15日発行)に掲載の山形県最低賃金に関する記事内容に誤りがありました。

お詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正します。

なお、町報かわにし11月号に表記を修正し再度記事掲載しています。

 

【誤】882円(29円増)

【正】822円(29円増)

 

山形県の最低賃金に関するお知らせ

令和3年10月2日より山形県の最低賃金は1時間あたり822円(29円増)に改正されました。

なお、特定の業種については、下記のとおり別途最低賃金が定められていますのでご注意ください。

 

山形県最低賃金

最低賃金額 改正日
1時間 822円

令和3年10月2日

 

特定(産業別)最低賃金
業種名 最低賃金額 効力発生日
電気機械器具等製造業 1時間 872円 令和3年12月25日
一般産業用機械等製造業 1時間

888円

自動車・同附属品製造業 1時間 888円
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) 1時間

892円

 

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ご相談・お問合せ先
山形労働局労働基準部賃金室TEL(023)624-8224
米沢労働基準監督署TEL(0238)23-7120


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担当課/ 産業振興課 商工観光グループ 商工担当
TEL/ 0238‐42‐6645
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