子どもに対する手当
名称 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 | |
対象者 | 中学校修了前の児童を養育している方 | 父母の離婚などにより父又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは親に代わってその児童を養育している方 | 心身に重度の障害がある20歳未満の児童を介護し、養育している父母又は養育者 | |
月額 | 3歳未満 一律 15,000円 3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生 一律 10,000円 |
児童一人 10,180円~43,160円 児童二人 15,280円~53,350円 三人目以降 二人の金額に、一人につき3,060円~6,110の加算 (令和2年4月改定) |
1級 52,500円 2級 34,970円 (令和2年4月改定) |
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支給月 | 6,10,2月 | 5,7,9,11,1,3月 | 4,8,11月 | |
制限 | 所得 | あり |
あり (同居家族も含む) |
あり (同居家族も含む) |
年齢 | 中学校修了前 |
18歳の年度末まで (一定の障がいがある児童は20歳まで) |
20歳未満 | |
その他 | なし | 施設入所、公的年金受給に制限あり | 施設入所、公的年金受給に制限あり | |
継続 審査 |
毎年6月 現況届 |
毎年8月 現況届 | 毎年8月 所得状況届 | |
※児童手当:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人あたり月額5,000円を支給します。 |
児童手当 |
・申請者名義(父または母)の通帳 ・申請者の健康保険証 ・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの) (請求者と配偶者の分) ・印鑑(認印) |
児童扶養手当 |
・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの) ・申請者名義の通帳 ・申請者の年金手帳(年金種別、番号確認のため) ・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)※請求者と子の分 ・印鑑(認印) |
特別児童扶養手当 |
・特別児童扶養手当認定診断書 ※障がいにより様式が異なります。 ※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合があります。 ・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの) ・申請者名義の通帳 ・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの) ・印鑑(認印) |
※ その他、障がいを持つ方やその家族の方への手当については、障がい者各種手当をご覧ください。
※児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPをご覧ください。
※特別児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPをご覧ください。役場での担当課は福祉介護課 福祉グループ TEL0238-42-6635 です。
手当の受給については役場での手続きが必要となります。手続きの方法や個別に必要になる書類等については、下記までご連絡ください。