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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

更新情報
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の被保険者にかかる介護保険料を減免します

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の被保険者の介護保険料を減免します
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください

令和5年3月末までに申請が必要です

減免の対象となる方

次のいずれかに該当する第1号被保険者が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期
  間において、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収
  入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれる場合であって、次のい
  ずれにも該当する世帯内の被保険者
  ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により
   補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
   あること
  イ 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等
   に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
であること

 (注1)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合です。
 (注2)収入減少の対象となる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
    のみであり、その他の収入(株の取引による収入等)は含みません。

減免の対象となる介護保険料

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが対象となります。
 (注)令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等によ
   り、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

減免される額

対象となる介護保険料の減免額は以下のとおりです。

上記「減免の対象となる方」の
(1)に該当する場合 保険料の全部(免除)
(2)に該当する場合 次の減免対象保険料額に減免割合を乗じて得た額

〇減免対象保険料額=A×B/C
 A:当該第1号被保険者の保険料額
 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

〇減免割合
 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が
  210万円以下であるとき:10分の10
  210万円を超えるとき :10分の8

 ※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額
  の全部が免除されます。

減免の申請に必要な書類等

介護保険料減免・徴収猶予申請書PDFファイル(86KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに以下の書類を添付して提出してください。

上記「減免の対象となる方」の(1)に該当する場合
 ・死亡の場合「死亡診断書」
 ・重篤な傷病を負った場合「医師の診断書」「入院証明書」など

上記「減免の対象となる方」の(2)に該当する場合
 ・主たる生計維持者の「事業収入等状況申告書PDFファイル(122KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・給与支払明細書や売上帳簿などの収入の状況(前年分も含めて)がわかる書類
 ・保険金等により補填された金額がある場合はその金額がわかるもの

事業等を廃止した又は失業した場合
 「廃業届出書」や「離職票」「退職証明書」など当該事実を証明できるもの

※申請書の提出は令和5年3月31日までとなります。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
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