新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が失業または収入が前年と比較して3割以上減少した世帯の令和4年度の国民健康保険税について減免します
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください
減免に係る申請の受付は、令和5年3月31日までとなります。
次のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険税の減免を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期
間において、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる病状の場合をいいます。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不
動産収入、給与収入又は山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込
まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等
により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分
の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外
の前年所得の合計額が400万円以下であること
※国・都道府県等から支給される各種給付金(事業等にかかるものに限る)は、収入
に含みません。
・上記(1)に該当する世帯 全部(免除)
・上記(2)に該当する世帯 次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年
の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
((A×B/C)×(D))
対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年 の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合 計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被 保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維
持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下
「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険料の減免ではなく、非自発的失業者の保険料軽減制度が適用になりま
す。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業
収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料
の減免についても申請対象となる場合があります。
・非自発的失業者に対する軽減制度
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが対象となります。
※令和3年度相当分の保険税であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこ
と等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても対象となり
ます。
国民健康保険税減免申請書に加えて、以下の書類等(写しも可)を添付してください。
なお、申請時に申請者および世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証、被保険者証等)の提示(郵送の場合は写しの添付)をお願いします。
上記の減免制度のほかにも、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入の減少があった世帯で一時に国民健康保険料を納付することが困難な場合に、申請に基づいて一定期間徴収が猶予される場合があります。(国民健康保険税に限らず、他の税目等でも徴収の猶予を受けることができます。)
・新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難なときは
国民健康保険税のほか、後期高齢者医療保険料及び介護保険料についても減免の制度が用意されています。詳しくは以下のページをご覧ください。
・後期高齢者医療保険料の減免
・介護保険料の減免
申請書類は、川西町役場税務会計課町税グループの国民健康保険税担当へ送付(提出)してください。