ホーム > くらし・手続き > 税金 > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難なときは

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難なときは

更新情報
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難なときは

新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難なときは

 新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な場合には、一定期間の猶予が認められる制度があります。適用されるかの判断については、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。

1 納税の猶予
 新型コロナウィルス感染症の影響により、事業の継続が困難になったり、収入が大幅に減少した等の理由で町税を納付することが困難な場合には、納税の猶予制度がありますので、ご相談ください。個別具体的な状況に応じて猶予制度の内容や手続きをご案内いたします。

2 徴収の猶予
 次の事情により町税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
 ・災害を受け又は盗難にあったとき
 ・本人又は生計を一にする家族が病気にかかったときはまた負傷したとき
 ・廃業又は休業したとき
 ・事業につき著しい損失を受けたとき
 ・法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき

3 換価の猶予
 町税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認めれる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 収納グループ
TEL/ 0238‐42‐6634
MAIL/ メールによるお問い合わせ