新型コロナウイルス感染症の影響により、次の基準に該当する被保険者の方は申請により後期高齢者医療保険料が減免となります
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負
った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収
入、給与収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の
アからウまでのすべてに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により
補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で
あること
イ 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年
所得の合計額が400万円以下であること
保険料の減免額は、対象保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)を乗じた金額となります。
・対象保険料額(A×B/C)
A:75歳以上の方の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得
額(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
・所得の合計額に応じた減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額について、
300万円以下である場合 : 全部
400万円以下である場合 : 10分の8
550万円以下である場合 : 10分の6
750万円以下である場合 : 10分の4
1,000万円以下である場合 : 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の所得
の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除
令和3年度及び令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負
った世帯の方
ア 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書(84KB)
イ 添付書類
・医師による「死亡診断書」又は「診断書」
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が
見込まれる世帯の方
ア 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書(84KB)
イ 添付書類
・主たる生計維持者と世帯内の被保険者全員の収入状況を記載したもの
(参考様式「収入等に関する申告書(137KB)」、又は任意の様式)
・本年分の収入見込額(減少見込分)算出の経緯がわかるもの
(参考様式「収入見込額(減収見込額)(52KB)」、又は任意の様式)
・本年1月から申請時までの収入額が確認できる書類及び事業収入等の減少が判断
できる書類等の写し
(出納帳、売上帳簿、給与支払明細書など)
・前年の収入金額がわかる書類等の写し
(確定申告書に添付する収支内訳書、源泉徴収票など)
・同意書(51KB)
・その他保険金や損害賠償等により補填されるべき金額を確認できる書類の写し
(3)事業等を廃止した又は失業した場合
ア 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書(84KB)
イ 添付書類
・事業等の廃止又は失業を証明する書類等の写し
(廃業届出書、離職票、退職証明書など)
令和5年3月31日までに川西町役場税務会計課へ提出してください
その他後期高齢者医療保険に関することは、山形県後期高齢者医療広域連合HPへ
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