働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられました。
(財務省HPより)
※給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除のみが減額されます。
(1) 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
(2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が
195万円にそれぞれ引き下げられました。
なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられました。
(所得金額調整控除)
給与等の収入額 (A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A )×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A )×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A )×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
(1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円
が上限とされました。
(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000
万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には20万円が、上記
(1)および(2)の見直し後の控除額からそれぞれ引き下げられました。
●65歳未満の場合
公的年金等の 収入金額 (A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+ 27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+ 37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+ 68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+ 78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+ 145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+ 155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
●65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
(1) 基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2) 合計所得金額が2,400万円を超える場合はその金額に応じて控除額が逓減し、
2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されなくなりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることになりました。
(1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万)×10%
(2) 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所
得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える
場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等
に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
※(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後の金額から(2)の金額を控除します。
非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が下記のとおり変更となりました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+17万円(※) | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+17万円(※) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円(※) | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円(※) |
※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、次の措置が講じられました。
(1) 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する
単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(2) 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用(控除額26万円)し、子以外の
扶養親族をもつ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けるこ
ととなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未
届)」「妻(未届)の記載がある場合」は対象外となります。
(3) 個人住民税の非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課
税とされました。