○公職選挙法に基づく選挙運動に関する規程

昭和46年1月20日

選管告示第18号

公職選挙法に基づく選挙運動に関する規程(昭和36年選管告示第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規程に基づき、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき事務の執行につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、この町の議会の議員、町長の選挙について適用する。ただし、第5章(個人演説会等)の規定は、衆議院議員、参議院議員、山形県議会の議員及び同知事の選挙についても適用する。

第2章 自動車及び拡声機の表示

(選挙運動用自動車及び拡声機の表示)

第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定により委員会が交付する別記第1号様式の表示板を用いなければならない。

(表示板の交付)

第4条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9条の規定により、その届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第3章 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第8条 川西町議会議員及び川西町長の選挙において、候補者が行う法第142条第1項第7号の規定による選挙運動用ビラ(以下この章において「ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ申出書(第2号様式)に当該届出に係るビラ1枚(2種類のビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(ビラの証紙)

第9条 前条のビラには、法第142条第1項第7号の規定により委員会が交付する選挙運動用証紙(第3号様式)を貼らなければならない。

(証紙交付票及び交付の手続)

第10条 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出をした後、選挙運動用ビラ証紙交付票(第4号様式)により証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度その枚数等を交付簿に記載し、受領者から受領印を徴するものとする。

3 交付を受けた証紙が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下この章において「制限枚数」という。)に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して候補者に返付するものとする。

4 候補者は、交付を受けた証紙が制限枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

(証紙等の再交付)

第11条 選挙運動用ビラの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第11条の2 令第110条の3(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第3項の規定により、委員会が交付する証票(以下「証票」という。)別記第4号様式の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(証票廃棄の届出)

第11条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所の廃止候補者等に係る令第110条の3第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては、別記第4号様式の3の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては、別記第4号様式の4の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第11条の4 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第12条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により候補者が新聞広告を新聞社に対し掲載を申込むときは、別記第4号様式の1による証明書を添えなければならない。

第5章 個人演説会等

(演説会開催申出書の受理及び取扱い)

第13条 委員会は、法第163条(個人演説会等開催の申出)及び法第164条の2(個人演説会等の制限)第5項の規定により個人演説会等開催申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第5号様式の個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(演説会開催不能通知)

第14条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による個人演説会等開催不能通知は、別記第6号様式による。

(演説会の施設管理者に対する通知)

第15条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会等の施設の管理(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第7号様式による。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第16条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会等開催の可否に関し、管理者から委員会及びその通知にかかる候補者に対する通知は、別記第8号様式による。

(演説会の施設の使用予定表)

第17条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、委員会が管理者に対してその施設の使用予定表の提出を求めた場合には、別記第9号様式により作成し提出するようにしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合においては、その都度管理者は委員会に報告するようにしなければならない。

(演説会の施設の設備の程度及び施設使用のために納付すべき費用額の承認)

第18条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による個人演説会等開催のために必要な設備の程度及びその他施設の使用に関し必要な事項の承諾及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会等の使用のため納付すべき費用の額は、別記第10号様式及び第11号様式によらなければならない。

(演説会の施設の設備等の公表)

第19条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定による公表は、別記第12号様式及び第13号様式により施設の設備の程度及び費用の額等を記載しなければならない。

(聴衆者及び会場設備の制限)

第20条 管理者は、火災その他災害予防のために必要があると認めるときは、聴衆人員を制限し、又は必要な施設をさせ、若しくは令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者がしようとする設備を制限又は禁止することができる。

(会場の引渡し及び候補者が自ら設備した場合の処置)

第21条 候補者は、演説会が終了したときは、これを管理者又はその代人に引渡さなければならない。

2 候補者が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら演説会開催のため必要な設備をしようとするときは、公営施設使用許可時間内にその設備及び後片付けをしなければならない。

(天災事変等による開催不能通知)

第22条 演説の予定会場が天災事変等により使用できなくなった場合においては、管理者は直ちに委員会及びその施設の使用申出にかかる候補者に通知しなければならない。

(使用許可の取消)

第23条 公営施設使用の許可を受けた候補者が、法令及び本章に違反する使用をしたときは管理者は、その使用を取消すことができる。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第24条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第14号様式による。

(腕章の様式)

第25条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記第15号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記第16号様式による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第26条 第4条(表示板の交付)第6条(表示板の再交付)及び第7条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第7章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号による。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円

 弁当料 1食につき1,500円 1日につき4,500円

 茶菓料 1日につき1,000円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、航空賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき20,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき15,000円、車上等運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき20,000円

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(報告書の閲覧の請求)

第28条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、同条第3項の規定による期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所及び時間)

第29条 報告書の請求及び閲覧は、委員会の事務局においてしなければならない。

2 前項の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第30条 前条の規定により報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従いその指示する場所において閲覧しなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁ずることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月15日から適用する。

(廃止規定)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和38年選管告示第48号)

(昭和50年1月8日選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月13日選管告示第84号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和54年1月16日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月19日選管告示第28号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の公職選挙法に基づく選挙運動に関する規程第11条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和58年4月5日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日選管告示第85号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月17日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月3日選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和7年9月1日選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第17号様式 削除

公職選挙法に基づく選挙運動に関する規程

昭和46年1月20日 選挙管理委員会告示第18号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年1月20日 選挙管理委員会告示第18号
昭和50年1月8日 選挙管理委員会告示第14号
昭和50年3月14日 選挙管理委員会告示第36号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第84号
昭和54年1月16日 選挙管理委員会告示第2号
昭和56年5月19日 選挙管理委員会告示第28号
昭和58年4月5日 選挙管理委員会告示第47号
昭和59年12月26日 選挙管理委員会告示第85号
平成元年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成7年2月17日 選挙管理委員会告示第7号
平成10年6月30日 選挙管理委員会告示第28号
平成20年3月3日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第41号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第29号
令和7年9月1日 選挙管理委員会告示第34号