○川西町下水道条例

平成3年9月26日

条例第23号

川西町下水道条例(昭和63年条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第19条)

第4章 使用料及び手数料(第20条―第27条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第28条・第29条)

第6章 雑則(第30条―第39条)

第7章 罰則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 所有者 排水設備又は除害施設を所有する者をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 水道水を使用した場合は、川西町水道事業給水条例(平成9年条例第31号)第28条に規定する定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合も同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがない箇所とし工事の実施方法については、規則で定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水設備の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、排除する公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事の実施は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項に規定する指定下水道工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の新設等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設を行った者は、排水設備等の新設等の工事が完了したとき、工事完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(特別使用の許可)

第9条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者にあっても、汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設(それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに、他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ないと認められるときに限る。)から汚水を排除して公共下水道を使用するものについては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目に関しては、当該各号に定める基準による。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、他の条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設(それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに、他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ないと認められるときに限る。)から汚水を排除して公共下水道を使用するものについては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目に関しては、当該各号に定める基準による。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(除害施設の新設等の届出)

第12条 前条の規定により除害施設の新設等を行う者は、あらかじめ除害施設の設置計画その他町長が必要と認める事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

2 除害施設の新設等をした者は、工事の完了後5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更したときも同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(管理人の選定)

第16条 排水設備等を2以上の使用者により共用する者(以下「共用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して町長に届け出なければならない。

(共用者等の変更届)

第17条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用者等の変更届)

第18条 次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備等の使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(代理人の選定)

第19条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が、町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めるときは、その者に対して町内に居住を有する者のうちから代理人の選定を命ずることができる。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第21条 使用量の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、次の表の定めるところにより算定した額(一般用については、基本料金と超過料金の合計額)に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

種別

基本料金

超過料金

汚水量

使用料

汚水量

使用料

一般用

5立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき

180円

5立方メートルを超え10立方メートルまで

1,700円

温泉公衆浴場

1立方メートルにつき60円

(排除汚水量の認定)

第22条 使用者の排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定による使用水量を加えたものとする。

(4) 醸造業、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において前3号の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案して町長が認定する。

(5) 第1号及び第3号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を積雪、その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、認定する事由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定して使用料を精算する。

(6) 町長は、前各号の規定により排除汚水量を認定する場合において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(計測のための装置の取付)

第23条 町長は前条第2号の規定による認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(使用料の徴収方法及び納期)

第24条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

2 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の徴収方法及び納期を変更することができる。

(臨時使用の場合の特例)

第25条 町長は、公共下水道を臨時に使用する者から、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納された使用料は、公共下水道の使用を廃止したときに精算するものとする。

(使用料の減免)

第26条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減免することができる。

第27条 削除

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第28条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置等は規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第29条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用の許可)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第30条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第33条 町は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に定める占用物件については、この限りでない。

(1) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(2) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(4) 前各号に掲げるもののほか占用料を徴収することが不適当と認められるもの

2 前項の占用料の額及び徴収については、川西町道路占用料徴収条例(平成9年条例第29号)を準用する。

(権利の譲渡等)

第34条 占用者は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第35条 占用者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第32条の占用者に対して、前項の原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道附近の掘削)

第36条 公共下水道の排水管渠の附近で、排水管渠より深く掘削する場合で、その掘削する深さが当該排水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となる工事を行う者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(督促等)

第37条 使用料その他の収入を納期限までに納付しない者がある場合の督促の手続き、督促手数料及び延滞金の徴収については、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の定めるところによる。

(指定下水道工事店指定申請手数料の徴収)

第38条 町長は、指定下水道工事店指定申請手数料として、次の各号に定める額を徴収する。

(1) 新たに指定を受けるとき 10,000円

(2) 継続して指定を受けるとき 5,000円

(規則への委任)

第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第40条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条第1項の規定による届け出を怠った者

(5) 第11条又は第14条の規定に違反した使用者

(6) 第22条第6号の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第1項又は第30条の規定による申請書又は書類、第6条第2項又は第15条第1項の規定による届出書、第22条第4号の規定による申告書又は第22条第6号の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(8) 第36条第2項の規定による指示に従わなかった者

第41条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた改正前の川西町下水道条例の規定に基づく、公共下水道の設置、管理及び使用に関する行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、改正後の川西町下水道条例の相当規定に基づいて行われた行為とみなす。

(平成4年6月26日条例第16号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年6月22日条例第25号)

この条例は、平成5年9月1日から施行し、施行日前の汚水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年6月1日から施行し、平成8年6月分として認定された汚水量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に排除された汚水量に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している場合で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町下水道条例第37条の規定、川西町営住宅管理条例第49条の規定、川西町道路占用料徴収条例第8条の規定及び川西町水道事業給水条例第41条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年3月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行し、平成21年6月分として認定された汚水量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に排除された汚水量に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で第28条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

5 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成26年4月30日までの間に使用料の額の確定するもの(施行期日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料の額については、なお従前の例による。

6 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行期日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行期日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

6 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成31年10月31日までの間に使用料の額の確定するものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

川西町下水道条例

平成3年9月26日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成3年9月26日 条例第23号
平成4年6月26日 条例第16号
平成5年6月22日 条例第25号
平成8年3月22日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第16号
平成10年3月25日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第42号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年3月27日 条例第8号
平成25年12月19日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第19号
令和7年3月21日 条例第9号