○川西町読書推進条例

平成31年3月22日

条例第9号

四季折々に美しい表情をみせる豊かな自然、悠久の昔から受け継がれてきた伝統や文化を育んできたわがふるさと川西町の歴史を継承し、発展させていくためには、町民一人ひとりの豊かな人間性や社会性を育む環境づくりが必要であり、その手段として読書活動は大切である。

本町出身の作家・劇作家井上ひさし氏は『本の運命』の中で「本は人の運命も変えます。一冊の本が、読んだ人の考え方・生き方を変えるということがあります。」と読書活動の重要性を謳っている。さらに町民の教養を深め、知的で、心豊かな生活を過ごすと同時に、未来に対応していく能力を身に付けるために、読書活動の道しるべとして、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町民の読書に関し、基本理念を定め、町の役割を明らかにするとともに、心豊かな人々を育み元気なまち川西町を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 読書推進活動は、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、町民が文化的で豊かな人生を醸成するうえで欠くことのできないことから、すべての町民が読書活動を容易に行うことができる環境整備を積極的に推進するものとする。

(町の役割)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進する。

(1) 川西町立図書館条例(昭和46年条例第10号)に規定する図書館(以下「町立図書館」という。)の蔵書の充実及び情報の提供に関すること。

(2) 遅筆堂文庫設置条例(昭和62年条例第35号)に規定する遅筆堂文庫の整備と利活用を図り、井上ひさし氏の意思の継承に関すること。

(3) 町立図書館、町内小中学校図書室及び川西町交流センター条例(平成20年条例第24号)に規定する交流センターの相互の資料の活用に関すること。

(4) 幼児、児童生徒の読書推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか町民の読書推進に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川西町読書推進条例

平成31年3月22日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月22日 条例第9号