平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を取得した方は、その面積の大小にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は対象外となります。
※ 対象となる森林の土地は、山形県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、現況が森林となっている場合には届出の対象となる可能性がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
※ 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、取引から2週間以内に届出が必要です。
市街化区域 2,000平方メートル
その他の都市計画区域 5,000平方メートル
上記以外 10,000平方メートル
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出書には、従前の所有者の住所および氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積、土地の用途等の記載が必要です。
また、添付書類として、登記事項証明書(写しでも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面(任意図面に大まかな位置を記載したもの)が必要です。
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
届出様式 | ||
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森林の土地の所有者届出書 | ./Word.doc(41KB) | |
届出書記載例 | PDF様式(146KB) |
※ 森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採および伐採後の造林の届出」を市町村長に対して提出する必要があります。
※ 1ヘクタールを超える林地開発を行う場合、保安林で立木の伐採および土地の形質を変更する場合は、事前に都道府県知事の許可が必要です。