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家畜の定期報告について

更新情報
家畜の定期報告について

次の家畜を1頭・1羽以上飼養している方(毎年2月1日現在)は、家畜伝染病予防法により飼養している頭数等の報告が義務づけられています。報告用紙は1月末に送付されますので忘れずに提出をお願いします。

新たに飼養を開始した方で報告用紙がお手元に届かない方は必ず電話等で連絡をお願いします。

なお、この情報は家畜伝染病の防疫および畜産振興の目的以外には使用致しません。

1 対象者

・家畜を1頭・1羽以上飼養している方

・新たに飼養を開始した方(令和4年2月1日時点)

2 対象となる家畜(ペット、学校等や公園での飼育も含みます。)

・牛

・水牛

・鹿

・めん羊

・山羊

・豚(ミニブタ含む)

・いのしし

・馬(ポニー含む)

・鶏(うこっけい・チャボ含む)

・うずら、あひる

・きじ

・だちょう

・ほろほろ鳥

・七面鳥

3 連絡先

 山形県置賜家畜保健衛生所

 TEL:0238-43-3217


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 産業振興課 生産振興グループ 生産振興担当
TEL/ 0238‐42‐6641
MAIL/ メールによるお問い合わせ