次の家畜を1頭・1羽以上飼養している方(毎年2月1日現在)は、家畜伝染病予防法により飼養している頭数等の報告が義務づけられています。報告用紙は1月末に送付されますので忘れずに提出をお願いします。
新たに飼養を開始した方で報告用紙がお手元に届かない方は必ず電話等で連絡をお願いします。
なお、この情報は家畜伝染病の防疫および畜産振興の目的以外には使用致しません。
・家畜を1頭・1羽以上飼養している方
・新たに飼養を開始した方(令和4年2月1日時点)
・牛
・水牛
・鹿
・めん羊
・山羊
・豚(ミニブタ含む)
・いのしし
・馬(ポニー含む)
・鶏(うこっけい・チャボ含む)
・うずら、あひる
・きじ
・だちょう
・ほろほろ鳥
・七面鳥
山形県置賜家畜保健衛生所
TEL:0238-43-3217