○川西町情報公開条例施行規則

平成12年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町情報公開条例(平成11年条例第29号。以下「条例」という。)第28条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報開示請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、情報開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(情報開示決定通知書等)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示をする旨の決定 情報開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 部分開示をする旨の決定 情報部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 開示をしない旨の決定 情報非開示決定通知書(別記様式第4号)

(決定期間の延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による決定期間の延長の通知は、情報開示決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(決定期間の特例の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、情報開示決定期間特例通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条の規定による通知は、情報開示事案移送通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(意見書の提出通知等)

第7条 実施機関は、条例第15条の規定により、第三者に対し、意見を提出する機会を与える場合は、当該第三者に対し、次に掲げる事項について、情報開示第三者通知書(別記様式第8号)により通知しなければならない。

(1) 行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定による通知を受けた第三者は、意見書の提出をする場合は、実施機関が指定する日までに、情報開示第三者意見書(別記様式第9号)を実施機関に提出するものとする。

3 実施機関は、第三者が開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、口頭による意見の陳述を希望する場合は、当該第三者に対し、意見の聴取を行う日時、場所及び担当する実施機関を情報開示第三者意見聴取通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

4 実施機関は、第三者が開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を情報開示決定第三者通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(情報の開示実施等)

第8条 条例第16条の規定による情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下において行わなければならない。

2 前項の場合において、行政情報を閲覧するものは、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政情報の写しの交付の部数は、請求に係る行政情報1件につき1部とする。

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第18条の規定による諮問をした旨の通知は、情報開示決定等諮問済通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(審査会の会長)

第10条 条例第20条の規定による審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(運用状況の公表)

第13条 条例第25条の規定による条例の運用状況の公表は、町報により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町情報公開条例施行規則

平成12年3月22日 規則第9号

(令和元年5月1日施行)