○川西町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

平成5年12月9日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和58年規則第17号)及び川西町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第4号)の規定に基づき、事務の代決及び専決事項を定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において常時教育長に代わって代決することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(教育長の事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育次長、教育次長が置かれていない場合にあっては教育総務課長がその事務を代決する。

2 前項の場合、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限ることとし、重要若しくは疑義ある事項については代決することができない。

(専決事務)

第4条 主管課長及び室長が専決できる事務は、別表に定めるとおりとする。

(不在)

第5条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第6条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。

(報告)

第7条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の執行にあたっては、川西町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表

1 庶務、人事等に関すること。

事項

課長及び室長

(1) 課及び室内事務の連絡調整

(2) 付属機関及びその他の執行機関との連絡調整

(3) 所属職員の事務分掌の決定

(4) 定例的な調査、報告、進達その他これらに類するもの

(5) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答

(6) 所属職員の年次、特別休暇(29日以内)の承認

(7) 所属職員の時間外勤務命令

(8) 所属職員の休日勤務命令

(9) 所属職員の出勤簿の管理

(10) 所属職員の旅行(普通)命令

(11) 備品の保管、管理、一時貸出

2 支出負担行為

3 その他

あらかじめ教育長の承認を得た専決事項

川西町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

平成5年12月9日 教育委員会訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年12月9日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第1号