○遅筆堂文庫設置条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第5号

(目的)

第1条 遅筆堂文庫設置条例(昭和62年条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遅筆堂文庫(以下「文庫」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第5条による蔵書、資料とは次に掲げるものをいう。

(1) 書籍

(2) 生原稿

(3) ポスター

(4) 写真

(5) 台本

(6) その他資料

(開館時間)

第3条 文庫の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、文庫の管理運営上必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日まで 午前9時30分から午後7時まで

(2) 12月1日から3月31日まで 午前9時30分から午後6時まで

(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第4条 文庫の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が、祝日法に規定する休日に当たる場合はその翌日)

(2) 祝日法に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(4) 文庫の整理日(毎月の末日で当日が第1号及び第2号に規定する日である場合は、その翌日)

2 前項のほか、館長が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て休館し、又は開館することができる。

(閲覧)

第5条 文庫の蔵書、資料の利用は、館内閲覧及び貸出しによる。

2 蔵書、資料の閲覧は、所定の場所で行わなければならない。

(館外貸出し)

第6条 館外貸出しについては、川西町立図書館条例の施行に関する規則(平成6年教委規則第4号)第8条から第13条までの規定の例による。

(弁償)

第7条 利用者は、蔵書、資料を紛失又は棄損した場合は、同一のもの若しくは時価に相当する金額で弁償しなければならない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(蔵書、資料の寄託、寄贈)

第8条 蔵書、資料を文庫に寄託又は寄贈しようとする者は、目録を添えて申込むものとする。

2 寄贈又は寄託された蔵書、資料については、文庫の蔵書、資料に準じて取り扱うものとする。

3 寄託者がその当該蔵書、資料の寄託を中止する場合は、館長に事前に連絡するものとする。

(入館の制限)

第9条 次に掲げるものに対しては、文庫の利用を制限し、又は禁止するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又は公益を害するおそれがある者

(2) 条例又は規則に違反する者

(3) その他文庫の運営上不適当と認める者

(運営協議会)

第10条 条例第6条に基づき、運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 運営協議会の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選とする。

5 運営協議会は、会長が招集し議長となる。

(分掌事務)

第11条 文庫職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文庫の管理運営に関すること。

(2) 文庫の自主事業等企画事業に関すること。

(3) 文庫資料等の集積管理に関すること。

(4) 運営協議会に関すること。

(5) その他文庫の振興に関すること。

2 条例第7条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が文庫の運営を行う場合においては、前項第4号の規定は適用しない。

(読替規定)

第12条 指定管理者が条例第8条に規定する業務を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第2項第4条第2項第7条及び第8条第3項中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 第11条各号列記以外の部分中「文庫職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(3) 次条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、文庫の運営に関して必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定めることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の遅筆堂文庫設置条例施行規則の規定に基づく貸出し、交付その他の行為で、改正後の遅筆堂文庫設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく貸出し、交付その他の行為とみなす。

(令和4年2月24日教委規則第2―1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

遅筆堂文庫設置条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)