○川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第38条第4項及び地方公営企業法第38条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項に基づき、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第29条第3項川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)第18条第2項及び川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号)第19条第2項に規定する法第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)を支給する。

2 前項の報酬には、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。

第3条 職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当(以下「給与」という。)を支給する。

第4条 第2条に規定する報酬等及び前条に規定する給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関する必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し町長が別に定める。

第5条 職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条に定める報酬等及び第3条に定める給与のほか、いかなる報酬等及び給与も支給しない。

(費用弁償)

第6条 職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。

第7条 前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第3条 川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第4条 川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第6条 川西町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第7条 川西町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第8条 川西町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)