○川西町会計年度任用職員取扱規程

令和2年3月19日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選考及び任用(第2条、第3条)

第3章 服務(第4条、第5条)

第4章 執務(第6条―第18条)

第5章 身分等の異動(第19条―第23条)

第6章 補則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員の任用、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 選考及び任用

(選考)

第2条 会計年度任用職員の採用は、法第22条の2第1項の規定に基づき選考により行うものとする。

2 選考は、選考される者の当該会計年度任用職員の職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、書類審査、面接その他の方法を用いるものとする。

3 選考の基準は、別に定める。

4 選考は任用しようとする者について、その都度行うものとする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、次のとおりとする。

(1) 任用 会計年度任用職員を任用しようとするときは、前条第3項の基準に基づく選考結果に履歴書を添えて、任用予定日の10日前までに内申し、任命権者の承認を得なければならない。この規程で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいう。ただし、その権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。

第3章 服務

(服務の原則)

第4条 会計年度任用職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、当該会計年度任用職員の職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者は、川西町職員の服務の宣言に関する条例(昭和30年条例第17号。以下「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、任用通知書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該任用通知書交付者に提出するものとする。

第4章 執務

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間は、川西町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第6条の規定に基づき、任命権者が定める場合を除くほか、正午から1時間とする。

(出勤)

第7条 会計年度任用職員の出勤については、川西町職員服務規程(昭和50年訓令第5号。以下「職員服務規程」という。)第7条の規定を準用する。

(欠勤)

第8条 会計年度任用職員の欠勤については、職員服務規程第8条の規定を準用する。

(退庁)

第9条 会計年度任用職員の退庁については、職員服務規程第9条の規定を準用する。

(休暇)

第10条 会計年度任用職員が会計年度任用職員勤務時間等規則に規定する休暇等の承認を受けようとする場合は、川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第4号)第26条に規定する様式により行わなければならない。

2 前項に規定する書類は、休暇を受けようとする日の前日までに、医師の診断書を添えて提出しなければならない。ただし、休暇取得を予定する日数が30日を超えない場合は、医師の診断書の提出を省略することができる。

3 前項の書類は、病気、災害その他やむを得ない理由により、前日までに提出できない場合は、ただちに電話その他の方法により連絡をするとともに事後速やかに提出しなければならない。

4 会計年度任用職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は特別休暇の承認を受けている場合において当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた特別休暇の期間が30日以内の場合は医師の診断書の提出を省略することができる。

5 特別休暇の承認を受けている会計年度任用職員が、会計年度任用職員勤務時間等規則に定める期間の範囲内において更新して引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日前2日までに第1項に規定する書類を提出しなければならない。

(営利企業等の従事)

第11条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員の営利企業等の従事については、職員服務規程第13条の規定を準用する。

(執務上の心得)

第12条 会計年度任用職員の執務上の心得については、職員服務規程第15条の規定を準用する。

(執務環境の整理)

第13条 会計年度任用職員の執務環境の整理については、職員服務規程第16条の規定を準用する。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第14条 会計年度任用職員の証人、鑑定人等としての出頭については、職員服務規程第17条の規定を準用する。

(時間外勤務)

第15条 会計年度任用職員の時間外勤務の取扱については、時間外勤務取扱の運用について(昭和51年訓令第8号)を準用する。

(出張)

第16条 会計年度任用職員の出張については、職員服務規程第18条の規定を準用する。

(復命)

第17条 会計年度任用職員の復命については、職員服務規程第19条の規定を準用する。

(事故報告)

第18条 会計年度任用職員の事故報告については、職員服務規程第20条の規定を準用する。

第5章 身分等の異動

(赴任)

第19条 新たに任用された会計年度任用職員又は転任を求められた会計年度任用職員は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項に規定する者が、任用通知書を受けた日から起算して7日以内までに着任できないときは、そのことについてあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(赴任に伴う提出書類)

第20条 新たに任用された会計年度任用職員又は転任を命ぜられた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第21条 会計年度任用職員の私事旅行等の届出については、職員服務規程第23条の規定を準用する。

(事務引継)

第22条 会計年度任用職員の事務引継については、職員服務規程第25条の規定を準用する。

(退職)

第23条 会計年度任用職員の退職については、職員服務規程第26条の規定を準用する。

第6章 補則

(非常の際の措置)

第24条 会計年度任用職員の非常の際の措置については、職員服務規程第35条の規定を準用する。

(願、届等の提出)

第25条 会計年度任用職員の願、届等の提出については、職員服務規程第36条の規定を準用する。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、任命権者が委任する人事担当課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(川西町事務決裁規程の一部改正)

2 川西町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町日々雇用職員取扱規程の廃止)

3 川西町日々雇用職員取扱規程(昭和50年訓令第1号)は、この規程施行の日を持って廃止する。

(川西町臨時又は非常勤の職員の雇用に関する取扱規程の廃止)

4 川西町臨時又は非常勤の職員の雇用に関する取扱規程(昭和52年訓令第2号)は、この規程施行の日を持って廃止する。

川西町会計年度任用職員取扱規程

令和2年3月19日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)