○川西町行政組織規則

平成17年3月29日

規則第2号

川西町行政組織規則(昭和44年規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、川西町課設置条例(平成17年条例第1号)により置かれた課で、この規則に定めるものをいう。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定により置かれた行政機関及び法第244条の2第1項の規定により置かれた公の施設とする。

(規定の範囲)

第6条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別な事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは必要な組織を設け、又は職員を指定し、当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第7条 川西町課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 安全安心課

(3) 財政課

(4) まちづくり課

(5) 政策推進課

(6) 税務会計課

(7) 住民課

(8) 福祉介護課

(9) 健康子育て課

(10) 産業振興課

(11) 農地林務課

(12) 地域整備課

(会計管理者の権限に属する事務の処理)

第8条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務の処理は税務会計課で取り扱う。

(室及びグループ)

第9条 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げるグループを置く。

課名

グループ

総務課

行政管理グループ、情報統計グループ

安全安心課

危機管理グループ、生活安全グループ

財政課

財政グループ、契約管財グループ

まちづくり課

企画調整グループ、地域交流グループ

政策推進課

政策推進グループ、地方創生グループ

税務会計課

町税グループ、収納グループ、会計グループ

住民課

戸籍住基グループ、年金保険グループ、環境グループ

福祉介護課

福祉グループ、介護グループ

健康子育て課

健康グループ、子育てグループ

産業振興課

農業企画グループ、生産振興グループ、商工観光グループ

農地林務課

農地グループ、農村林務グループ

地域整備課

建設管理グループ、上下水道グループ

2 前項に掲げるグループに、分掌事務を効率的に執行するためにチームを置く。

第2節 分掌事務

(総務課の事務分掌)

第10条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政管理グループ

 町議会に関すること。

 行政委員会に関すること。

 職員の任命、職階、分限、懲戒及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の人材育成、研修及び福利厚生に関すること。

 職員の定数に関すること。

 職員の選考及び試験に関すること。

 職員団体等に関すること。

 公務災害補償等に関すること。

 衛生委員会に関すること。

 事務引継ぎに関すること。

 行政管理改善委員会に関すること。

 条例、規則等の制定改廃並びに諸令達の公布並びに公告式に関すること。

 文書の管理に関すること。

 行政手続制度に関すること。

 情報公開制度に関すること。

 秘書、渉外に関すること。

 経営会議、課題調整会議及び主幹会議に関すること。

 褒章及び儀式に関すること。

 行財政改革に関すること。

 指定管理者制度に関すること。

 非常勤職員の社会保険等に関すること。

 他の主管に属しないこと。

(2) 情報統計グループ

 情報化施策に係る各関係機関及び各課等の連絡調整に関すること。

 電子申請に関すること。

 情報化関連機器の保守及び管理運用に関すること。

 情報セキュリティ及び特定個人情報に関すること。

 基幹系情報システムに関すること。

 情報系ネットワークシステムに関すること。

 高度情報化の推進に関すること。

 個人情報保護に関すること。

 町報の編集及び発行に関すること。

 町ホームページ及びSNSによる情報発信に関すること。

 世論及び広聴に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

 町勢要覧に関すること。

 町政基本資料の調査、整備に関すること。

 統計資料作成及び解析に関すること。

 指定統計調査その他各種統計に関すること。

 統計調査員協議会に関すること。

(安全安心課の分掌事務)

第10条の2 安全安心課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理グループ

 危機管理全般に関すること。

 国民保護法に関すること。

 防災計画及び地域防災計画に関すること。

 自主防災組織の育成、支援に関すること。

(2) 生活安全グループ

 交通安全対策に関すること。

 防犯及び自衛官募集に関すること。

 空き家対策に関すること。

 住民生活相談に関すること。

 消費生活に関すること。

(財政課の分掌事務)

第10条の3 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政グループ

 予算の編成及び執行管理に関すること。

 財政計画・財政分析に関すること。

 町債及び一時借入金に関すること。

 税外収入総括に関すること。

 地方交付税に関すること。

 財政状況説明書作成、公表に関すること。

(2) 契約管財グループ

 町有建物台帳及び備品台帳の整備及び管理に関すること。

 庁舎等の維持管理に関すること。

 安全運転業務及び管理に関すること。

 庁用自動車の運行、管理に関すること。

 物品等の購入、貸借、修繕及び処分に関すること。

 町有土地建物の管理、取得、処分及び登記に関すること。

 法定外公共物の管理に関すること。

 指名競争入札の参加登録に関すること。

 指名競争入札参加者資格審査委員会に関すること。

 建設工事に係る指名停止に関すること。

 物品、工事等の入札及び契約に関すること。

 工事等の検査に関すること。

(まちづくり課の分掌事務)

第10条の4 まちづくり課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画調整グループ

 町政の総合企画調整に関すること。

 山形県開発協議会、置賜広域行政事務組合及び置賜総合開発協議会に関すること。

 総合計画の進行管理及び実施計画に関すること。

 広域行政・広域連携に関すること。

 山村振興、辺地、過疎及び豪雪に関すること。

 川西町まちづくり基本条例及び川西町まちづくり委員会に関すること。

 土地利用に関すること。

 行政評価に関すること。

 構造改革特区、地域再生に関すること。

 総合交通対策に関すること。

 デマンド型乗合交通に関すること。

(2) 地域交流グループ

 各地区の地域づくりに関すること。

 自治会及び地縁団体に関すること。

 地区交流センターの指定管理業務に関すること。

 地域づくり連絡協議会に関すること。

 NPO(特定非営利活動)法人育成に関すること。

 さくらのまちづくり推進に関すること。

 地域担当制に関すること。

 男女共同参画計画の推進に関すること。

 地域おこし協力隊に関すること。

 人口減少対策に関すること。

 移住、定住の推進に関すること。

 国際交流、国内交流に関すること。

 婚活の支援に関すること。

(政策推進課の分掌事務)

第10条の5 政策推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策推進グループ

 地域振興拠点施設整備に関すること。

 再生可能エネルギー導入推進計画策定に関すること。

(2) 地方創生グループ

 メディカルタウン整備推進に関すること。

 企業誘致に関すること。

 土地開発公社に関すること。

(税務会計課の分掌事務)

第11条 税務会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税グループ

 町税の調査、賦課及び調定に関すること。

 特別徴収義務者の指定に関すること。

 課税資料の調査及び収集に関すること。

 課税台帳に関すること。

 県民税委託事務に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 固定資産課税台帳及び公図の整備保管並びに閲覧に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者保険料に関すること。

 町税関係の証明に関すること。

(2) 収納グループ

 町税及び税外収入の収納に関すること。

 受託及び委託徴収に関すること。

 滞納処分に関すること。

 町税、税外収入の消し込み管理、欠損処分等に関すること。

(3) 会計グループ

 現金(現金に替えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振り出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 指定金融機関に関すること。

 物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く。)に関すること。

 物品の記録に関すること。

(住民課の分掌事務)

第11条の2 住民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍住基グループ

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 破産及び成年後見人、犯罪者名簿等に関すること。

 外国人登録事務に関すること。

 人口動態調査及び住民実態調査に関すること。

 社会的移動人口推計報告に関すること。

 印鑑登録及び証明に関すること。

 埋火葬許可及び斎場使用に関すること。

 自動車臨時運行許可及び原動機付自転車等の標識交付に関すること。

 諸証明の発行に関すること。

 使用料、手数料の処理に関すること。

 マイナンバーカードの交付に関すること。

 行政相談に関すること。

 人権擁護に関すること。

(2) 年金保険グループ

 国民年金に関すること。

 国民健康保険資格の取得又は喪失に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 国民健康保険団体連合会に関すること。

 後期高齢者医療事業に関すること。

 後期高齢者医療広域連合に関すること。

 福祉医療に関すること。

(3) 環境グループ

 狂犬病予防に関すること。

 路上動物死骸処理に関すること。

 斎場、墓地等に関すること。

 環境基本計画の推進に関すること。

 環境施策の推進に関すること。

 生活環境及び自然環境に関すること。

 公害対策に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 川西町環境マネジメントシステムに関すること。

 その他環境衛生に関すること。

(福祉介護課の分掌事務)

第12条 福祉介護課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉グループ

 生活保護に関すること。

 障がい者(児)福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 高齢者生きがい支援に関すること。

 戦没者等の援護に関すること。

 行路病人に関すること。

 民生委員児童委員に関すること。

 社会福祉協議会との調整に関すること。

 日本赤十字社に関すること。

 障がい者(児)及び高齢者福祉施設との連携に関すること。

 災害時要支援者避難支援に関すること。

 健康福祉センターに関すること。

(2) 介護グループ

 介護保険事業に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 介護保険施設との連携に関すること。

 介護保険被保険者資格に関すること。

 介護保険認定並びに給付に関すること。

 地域支援事業に関すること。

 在宅介護支援センターに関すること。

 権利擁護に関すること。

 特定介護予防、日常生活支援総合事業に関すること。

(健康子育て課の分掌事務)

第12条の2 健康子育て課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康グループ

 健康増進に関すること。

 母子保健に関すること。

 感染症の予防普及啓発に関すること。

 歯科保健に関すること。

 精神保健に関すること。

 献血推進に関すること。

 置賜広域病院企業団に関すること。

 生きがい交流館に関すること。

(2) 子育てグループ

 幼稚園に関すること。

 児童福祉及びひとり親福祉に関すること。

 保育所に関すること。

 子育て支援に関すること。

(産業振興課の分掌事務)

第13条 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業企画グループ

 農業振興マスタープランに関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業制度金融に関すること。

 認定農業者、担い手の育成に関すること。

 農業後継者及び新規就農者の育成指導に関すること。

 女性農業者の確保、育成に関すること。

 農業関係団体の育成指導に関すること。

 農業再生協議会に関すること。

 水田農業に関すること。

 農事実行組合に関すること。

 長堀堰農業振興基金に関すること。

 その他農業の振興に関すること。

(2) 生産振興グループ

 6次産業化の推進に関すること。

 総合的産業の開発(資源開発、生産物加工、特産品開発)に関すること。

 流通対策、システム開発に関すること。

 地産地消に関すること。

 環境保全型農業の推進に関すること。

 農産物の安全性の確保及び認証制度に関すること。

 農作物等気象災害対策に関すること。

 農作物病害虫防除に関すること。

 園芸作物及び推進作物の生産振興に関すること。

 水産業の振興に関すること。

 畜産振興及び家畜の増殖改良に関すること。

 町有牛貸付管理事業及び制度牛等貸付事業に関すること。

 畜産飼料基盤整備に関すること。

 家畜伝染病及び防疫事業に関すること。

 農産物の生産、流通、消費拡大に関すること。

 その他生産振興に関すること。

(3) 商工観光グループ

 商工業の振興に関すること。

 商工業金融対策に関すること。

 商工団体の指導育成に関すること。

 商工会法の事務に関すること。

 計量法の事務に関すること。

 鉱業権及び岩石採取手続に関すること。

 雇用対策に関すること。

 労働者の福利厚生に関すること。

 職業、内職相談等に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 その他商工及び労政に関すること。

 観光資源の開発に関すること。

 観光協会及び観光団体に関すること。

 観光物産及び観光宣伝に関すること。

 浴浴センターに関すること。

 川西ダリヤパークゴルフ場に関すること。

 ダリヤ園の維持管理に関すること。

 ダリヤ栽培技術指導に関すること。

 ダリヤ栽培改良協議会に関すること。

 ダリヤの普及啓蒙に関すること。

 グリーンツーリズムに関すること。

 その他交流及び観光に関すること。

(農地林務課の分掌事務)

第13条の2 農地林務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地グループ

 農地施策に関すること。

 農業委員会との連絡に関すること。

 人・農地プランに関すること。

 農地中間管理事業に関すること。

(2) 農村林務グループ

 中山間地域対策に関すること。

 土地改良事業の指導に関すること。

 農道整備事業に関すること。

 農用地の保全及び災害復旧事業に関すること。

 森林整備に関すること。

 町有林の造成並びに維持管理に関すること。

 林業災害及び治山に関すること。

 林道に関すること。

 入会林野整備事業に関すること。

 民有林事業推進に関すること。

 農業農村整備事業に関すること。

 有害鳥獣に関すること。

 川西町農村環境改善センターに関すること。

 川西町東沢活性化センターに関すること。

(地域整備課の分掌事務)

第14条 地域整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設管理グループ

 町道及びその付属物の認定又は廃止、変更、占用使用等に関すること。

 河川生産物の採取及び河川敷地の占用使用等に関すること。

 建設機械の管理運行に関すること。

 道路及び橋梁台帳に関すること。

 水防資材の備蓄及び水防倉庫の維持管理に関すること。

 川西防雪サブセンターの管理に関すること。

 防雪対策及び除排雪に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 道路、橋梁等の新設及び維持管理に関すること。

 土木災害復旧事業に関すること。

 用地及び物件の買収、補償に関すること。

 町営住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園に関すること。

 都市計画審議会に関すること。

 建築確認申請及び許可、届出に関すること。

 その他建設管理に関すること。

 国土調査に関すること。

 国土調査に係る字界変更等に関すること。

 その他地籍調査に関すること。

(2) 上下水道グループ

 下水道事業の進行管理に関すること。

 下水道会計の財務に関すること。

 受益者負担金及び下水道使用料に関すること。

 排水設備の改造資金に関すること。

 下水道事業の普及促進に関すること。

 指定下水道工事店に関すること。

 排水設備等工事の設計審査及び工事検査に関すること。

 下水道工事に係る計画策定、用地買収及び契約に関すること。

 下水道施設の維持管理に関すること。

 下水道台帳に関すること。

 合併処理浄化槽に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 その他庶務に関すること。

第15条 削除

(所管事務の決定)

第16条 所管が明らかでない事実が生じたときは、各課においては、当該課長が、各課間においては、調整監がその所管を定める。

第3節 職制

(職の設置)

第17条 調整監を置く。

2 課に、課長を置く。

3 室を置く課にあっては、室に室長を置く。

4 前各項に規定する職のほか必要に応じ次の職を置く。

主幹、専門員、業務名を冠する主査、主査、主任、主事、主事補、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、自動車運転手

(職務)

第18条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めるものを除き、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 安全安心課所管の出先機関

第1款 克雪管理センター

(名称及び位置)

第19条 川西町克雪管理センター条例(昭和51年条例第28号)により置かれた克雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町克雪管理センター

川西町大字玉庭6708番地5

(所務)

第20条 克雪管理センターは次の各号に掲げる施設及び当該施設に付属する機械器具の利用並びに施設の管理に関する事務及びその他設置目的を達成するため、特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 共同作業室

(2) 各種会議室

(3) 保育室

(4) 前各号に掲げるもののほか克雪管理センターの利用に必要な施設

第2節 福祉介護課所管の出先機関

第1款 健康福祉センター

(名称及び位置)

第21条 川西町健康福祉センター条例(平成13年条例第2号)により置かれた川西町健康福祉センターの名称及び位置は次のとおりである。

名称

位置

川西町健康福祉センター

川西町大字上小松2918番地2

(所務)

第22条 川西町健康福祉センターは、次の各号に掲げる事務のほか特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 川西町健康福祉センターの管理運営に関すること。

(2) 在宅介護等相談及び調整に関すること。

(3) 在宅福祉に関すること。

(4) その他川西町健康福祉センターに関すること。

第3節 健康子育て課所管の出先機関

第1款 保育所

(名称及び位置)

第23条 川西町保育所設置条例(昭和30年条例第73号)により置かれた保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町立小松保育所

川西町大字上小松2903番地

(所務)

第24条 保育所は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 児童の集団指導に関すること。

(2) 児童の健康増進に関すること。

(3) 児童の保育に関すること。

(4) 児童に関する地域組織活動の育成助長に関すること。

(5) その他保育所の運営に関すること。

(6) 建物及び備品の管理に関すること。

第2款 へき地保育所

(名称及び位置)

第25条 川西町へき地保育所設置条例(昭和43年条例第28号)により置かれたへき地保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町立玉庭へき地保育所

川西町大字玉庭6708番地79

(所務)

第26条 へき地保育所は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 児童の集団指導に関すること。

(2) 児童の健康増進に関すること。

(3) 児童の保育に関すること。

(4) 児童に関する地域組織活動の育成助長に関すること。

(5) その他保育所の運営に関すること。

(6) 建物及び備品の管理に関すること。

第3款 川西町生きがい交流館

(名称及び位置)

第27条 川西町生きがい交流館条例(平成14年条例第28号)により置かれた川西町生きがい交流館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町生きがい交流館

川西町大字上小松1133番地4

(所務)

第28条 川西町生きがい交流館は、次の各号に掲げる事務のほか特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 高齢者等の軽スポーツ、レクリエーション等の実施

(2) 高齢者等の趣味、教養等の増進

(3) 高齢者との世代間交流の促進

第4節 産業振興課所管の出先機関

第1款 削除

第29条及び第30条 削除

第2款 農業センター

(名称及び位置)

第31条 川西町農業振興センター条例により置かれた農業センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西農業センター

川西町大字西大塚293番地

(所務)

第32条 農業センターは、次の各号に掲げる事務のほか特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 農業経営技術改善普及及び指導に関すること。

(2) 農業経営技術改善研修会及び講習会並びに集会等の企画及び事業計画に関すること。

(3) 農業経営技術改善に関する地域組織活動の育成助長に関すること。

(4) 建物及び備品の管理に関すること。

(5) その他農業センターの運営に関すること。

第3款 多目的研修センター

(名称及び位置)

第33条 川西町農業振興センター条例により置かれた多目的研修センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町多目的研修センター

川西町大字吉田5886番地1

(所務)

第34条 多目的研修センターは、次の各号に掲げる事務のほか特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 農業経営技術改善普及及び集団指導に関すること。

(2) 地域住民交流研修会及び講習会並びに集会等の企画及び事業計画に関すること。

(3) 農業集落振興推進に関する地域組織活動の育成助長に関すること。

(4) 建物及び備品の管理に関すること。

(5) その他多目的研修センターの運営に関すること。

第4款 中郡農業研修センター

(名称及び位置)

第35条 川西町農業振興センター条例により置かれた中郡農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

中郡農業研修センター

川西町大字堀金1527番地1

(所務)

第36条 中郡農業研修センターは、次の各号に掲げる事務のほか特に町長が指定した事務を処理する。

(1) 農業経営技術の指導育成に関すること。

(2) 農業団体との連絡調整に関すること。

(3) 建物及び備品の管理に関すること。

(4) その他研修センターの利用計画及び運営に関すること。

第5節 農地林務課所管の出先機関

第1款 農村環境改善センター

(名称及び位置)

第37条 川西町農村環境改善センター条例(昭和57年条例第16号)により置かれた農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町農村環境改善センター

川西町大字中小松2240番地2

(所務)

第38条 農村環境改善センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 農業経営及び農村生活の向上改善合理化及び農村居住者の健康増進に関すること。

(2) 農村環境改善研修会及び講習会並びに集会等の企画及び事業計画に関すること。

(3) 農村環境改善の組織的推進に関する活動の育成助長に関すること。

(4) 建物及び備品の管理に関すること。

(5) その他農村環境改善センターの運営に関すること。

第2款 活性化センター

(名称及び位置)

第39条 川西町農業振興センター条例により置かれた活性化センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川西町東沢活性化センター

川西町大字大舟2525番地2

(所務)

第40条 活性化センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 地域間及び地域内交流による人材育成や農業、農村環境整備に関すること。

(2) 農作物のブランド化等の農業振興に関すること。

(3) 農業関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 建物及び備品の管理に関すること。

(5) その他活性化センターの運営に関すること。

第6節 職制

(出先機関に置く職)

第41条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表右欄に掲げる職を置く。ただし、所長及び保育所長以外の職は必要に応じ置くものとする。

出先機関名

川西町克雪管理センター

所長

小松保育所

保育所長、保育副所長、専門員、主査、主任、保育士、調理師

玉庭へき地保育所

保育所長、保育副所長、主査、主任、保育士

川西町健康福祉センター

所長、主任又は主事、保健師

川西農業センター

所長

川西町多目的研修センター

所長

中郡農業研修センター

所長

川西町農村環境改善センター

所長

川西町東沢活性化センター

所長

2 必要に応じ、業務名を冠する職を置くことができる。

(職務)

第42条 前条に規定する職務は、別に法令に定めのあるものを除き、別表第2のとおりとする。ただし、別表第1に定めた職と同一の職にあっては、同表の定めるところによる。

(心得職)

第43条 各組織単位の長に適格者がない場合は、それに準ずる者を心得として置くことができる。

2 前項心得の職にあるものについては、前条の区分における当該組織単位の長の直下位の区分のものと同等の職務をうけるものとする。

第4章 課員等事務分担

(課員等の事務分担)

第44条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

2 職員は、所属のいかんにかかわらず、分掌事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担任事務等)

第45条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。

名称

担任する事務

庶務担当課等

川西町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額について審議すること。

総務課

川西町防災会議

川西町地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における当該災害に関する情報の収集等防災に関すること。

安全安心課

川西町水防協議会

川西町地域水防計画、その他水防に関する重要な事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。

安全安心課

川西町まちづくり委員会

町長の諮問に応じ、川西町総合計画の策定、見直し及び進行管理に必要な調査及び審議を行う。また、行政施策の提言及び評価を行う。

まちづくり課

川西町交通安全推進協議会

町交通安全計画を作成し、その実施を推進するとともに交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議を行い、関係指定行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図る。

安全安心課

川西町国民健康保険運営協議会

町長の諮問に応じ、国民健康保険事業の運営に関し重要事項を審議する。

住民課

川西町介護保険運営協議会

町長の諮問に応じ、介護保険事業の運営に関し重要事項を審議する。

福祉介護課

川西町民生委員推薦会

川西町民生委員の推薦に関する事項を審議すること。

福祉介護課

川西町工場設置奨励審議委員会

町長の諮問に応じ、工場設置に関し重要な事項を審議する。

産業振興課

川西町町有林経営計画協議会

町長の諮問に応じ、町有林の経営計画に関する必要な事項を審議する。

農地林務課

川西町都市計画審議会

都市計画法によりその権限に属する事項を調査審議し、町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を審議する。

地域整備課

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中第3章第2節第1款の改正及び第41条の改正については、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

職務

調整監

上司の命を受けて各課間の調整を行う。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

課長を補佐し、グループ内の所管業務の円滑な運営と各主査との連絡調整を行う。

専門員

グループ内において、主幹を補佐し、業務の合理化、能率的な執行に努め、担当事務を処理する。

業務名を冠する主査

分掌する事務事業の進行管理及びチーム内での協働体制、職務補完を図り、担当事務を処理する。

主査

チーム内において、業務名を冠する主査を補佐し、所管事務の円滑な運営のため、担当事務を処理する。

主任

複雑困難な事務に当たる。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師

技術に従事する。

保健師

保健指導に従事する。

栄養士

栄養管理に従事する。

社会福祉士

社会福祉に関する相談・助言等を遂行する。

自動車運転手

自動車運転の技能的労務に従事する。

別表第2

職務

克雪管理センター所長

所管業務を処理し所属職員を指揮監督する。

農業センター所長

多目的研修センター所長

中郡農業研修センター所長

農村環境改善センター所長

川西町東沢活性化センター所長

川西町健康福祉センター所長

健康福祉センターの業務全般を管理監督する。

保育所長

所管業務を処理し所属職員を指揮監督する。

保育副所長

所長を補佐し、所長に事故あるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

専門員

保育所長、保育副所長を補佐し、児童の保育業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な保育業務を処理する。

主任

総括的保育業務に従事する。

保育士

児童の保育業務に従事する。

調理師

調理に関する業務に従事する。

川西町行政組織規則

平成17年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年9月29日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年9月27日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第6号の2
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第5号の3
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第9号