○川西町農業委員会規則

平成28年12月26日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の設置)

第2条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に運営委員会を置く。

(運営委員会の職務)

第3条 運営委員会は、総会に付議すべき事案の審査並びにその他必要な事項について、あらかじめ調査協議を行うものとする。

(運営委員会の構成)

第4条 運営委員会の委員は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 会長

(2) 会長代理

(3) 委員会の委員が互選した者 3名

2 運営委員会に委員長を置き、運営委員会の委員の中から互選する。

(会議の招集)

第5条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、運営委員会の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員長は、会議の議長となる。

(事務局の設置)

第7条 委員会の所掌事務を適正かつ円滑に処理するため、委員会に事務局を設置する。

2 事務局を川西町役場内に置く。

(事務局の職員)

第8条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

(グループの設置)

第9条 事務局の事務を分掌させるため、農地グループを置く。

(グループの分掌事務)

第10条 グループの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印、公簿の管理に関すること。

(2) 予算及び経理に関すること。

(3) 備品、消耗品等の管理保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(5) 総会及び運営委員会に関すること。

(6) 農地の移転、転用及び賃貸借に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 農事調停に関すること。

(9) 農地の競売、公売に関すること。

(10) 農地中間管理事業に関すること。

(11) 農地流動化事業に関すること。

(12) 国有農地の管理及び所管替に関すること。

(13) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(14) 土地改良事業に関すること。

(15) 農地移動調査に関すること。

(16) 農地の生前一括贈与に関すること。

(17) 嘱託登記に関すること。

(18) 農業振興に関すること。

(19) 参考賃借料並びに農作業料金に関すること。

(20) 農家の意向把握に関すること。

(21) 農地台帳の整備管理に関すること。

(22) 農業者年金に関すること。

(23) 農業経営の改善並びに農業家族経営協定に関すること。

(24) 県農業会議、置賜地方農業委員会連絡協議会に関すること。

(25) その他法令等により権限に属された事項に関すること。

(職務権限)

第11条 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

第12条 グループに事務局長補佐、専門員、業務名を冠する主査、主査、主任、主事及び主事補を置く。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、グループ内の所管業務の円滑な運営と各主査との連絡調整を行う。

3 専門員は、グループ内において、事務局長補佐を補佐し、業務の合理化、能率的な執行に努め、担当事務を処理する。

4 業務名を冠する主査は、分掌する事務事業の進行管理及びチーム内での協働体制、職務補完を図り、担当事務を処理する。

5 主査は、チーム内において、業務名を冠する主査を補佐し、所管事務の円滑な運用のため、担当事務を処理する。

6 主任は、複雑困難な事務に当たる。

7 主事は、事務に従事する。

8 主事補は、補助的事務に従事する。

(事務処理の方法)

第13条 事務処理は、すべて会長の命を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 文書の保存期間の決定及び保存期間の経過した文書の廃棄処分(保存期間及び保存期間の経過した文書の廃棄については、川西町文書管理規程(平成17年訓令第4号)を準用する。)に関すること。

(4) 簡易な文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(5) 情報の公開又は非公開の決定に関すること。(特に重要なものに係る決定を除く。)

(6) 土地の非農地証明に関すること。ただし、当該証明を行った後の次の総会にその旨を報告しなければならない。

(7) 職員の局内配置に関すること。

(8) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(10) 職員の出張命令に関すること。

(11) 軽易な照会、回答、調査及び報告に関すること。

(12) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局長不在のときは、川西町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)を準用する。

(代決後の処理)

第14条 前条の規定により代決したときは、速かに文書又は口頭で代決結果を報告するものとする。

(公印及び公印の管理)

第15条 委員会、会長、会長の職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

委員会

会長

会長の職務代理者

事務局長

画像

画像

画像

画像

2 公印の取り扱いについては、川西町公印規程(平成12年訓令第10号)を準用する。

(公示の方法)

第16条 公示は、川西町公告式条例(昭和30年条例第2号)に準じてこれを行う。

(職員の服務)

第17条 職員の服務については、川西町職員服務規程(昭和50年訓令第5号)を準用する。

1 この規則は、平成29年3月19日から施行する。

2 川西町農業委員会処務規則(昭和50年農委規則第2号)及び川西町農業委員会特別委員会設置規程は、廃止する。

(令和5年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町農業委員会規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)