自力で雪下ろし等をすることができない高齢者や心身障がい者の世帯のため、雪下ろし等作業を行う派遣団体(個人や団体)に対し、町から一定の費用を助成します。
①雪下ろし等が必要な方は町に申請し、町は要件を確認し、助成対象世帯を決定します。
②助成対象世帯は、雪下ろし等作業を派遣団体に依頼します。
③雪下ろし等作業をした派遣団体は町に助成金を請求し、町は助成金を支払います。
※「雪下ろし等」とは、自宅居住スペース屋根の雪下ろし、屋根から落雪した雪の除排雪、利用者所有地の除排雪です。他人が所有する土地、公道は対象外です。
※ 派遣団体と町は、あらかじめ協定書を交わすこととします。
※ 町の助成金には上限があります。
助成対象となる世帯の要件は次のとおりです。
①次のすべてに該当していること
・自力で除雪ができない
・親族や近隣等から援助を受けられない
・世帯全員の令和5年度住民税が非課税である
・生活保護を受けていない
・現に自宅で生活している(入院や施設入所していない)
②次のどちらか一方の世帯であること
・65歳以上の高齢者のみの世帯
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者のみの世帯
冬期間(令和5年11月~令和6年3月)
1世帯あたり37,000円まで(玉庭、東沢地区のみ52,000円まで)
※助成額の上限を超えた分は、助成対象世帯の自己負担となります。