福祉介護課窓口へ申請が必要です。
20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とする、在宅の最重度の障がい者に支給されます。受給者本人や同居する親族の所得によって支給制限があります。施設に入所している方、3カ月以上継続して病院に入院している方は該当しません。
・支給月:2月、5月、8月、11月
・支給月額:29,590円(令和7年4月改定)
20歳未満の方で、重度障がいの状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする住宅の障がい児に支給されます。受給者本人や同居する親族の所得によって支給制限があります。福祉施設に入所している場合は該当しません。
・支給月:2月、5月、8月、11月
・手当月額:16,100円(令和7年4月改定)
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。受給資格者や同居する親族の所得によって支給制限があります。児童が福祉施設に入所している場合は該当しません。
・支給月:4月、8月、11月
・手当月額(令和7年4月改定)
1級:56,800円
2級:37,830円
障がいのある方の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補うための用具の購入費または修理費を給付します。
・対象 : 身体障害者手帳をお持ちの方
・種目 : 義眼・補聴器・人工喉頭・義肢・装具・車椅子・歩行器など
※原則として1割が自己負担ですが、所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています
※介護保険被保険者は介護保険での給付が優先されます
重度の障害をお持ちの方に日常生活用具の購入費を給付します。
・対象 : 身体障害者手帳をお持ちの方
・種目 : 電磁調理器・音声時計・FAX・屋内信号灯・会話補助装置・入浴補助具・ストマ用具・ベッドなど
※障害部位、程度により給付されるものが異なります。
※原則として1割が自己負担ですが、種目ごとに基準額が設定されています
※介護保険被保険者は介護保険での給付が優先されます