心身に著しい障害をもつ方の保険診療分の自己負担額を軽減する制度です。
制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、下記の対象者の要件に該当すると認められる場合、「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。
〇障害の程度(次のいずれかの障がいのある方)
・身体障害者手帳1級、2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳A
・公的年金各法の障害年金1級
・精神障がい者で恩給法特別項症、第1項症の受給権者
・特別児童扶養手当法施行令別表第3の1級程度の者及び別表第1程度の20歳以上の者
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B
本人の町民税所得割額が235,000円未満の方
<課税額の算定について>
この制度の適用にあたっては、前年中(1月から6月申請の場合は前々年中)の所得で課税額を算定します。扶養親族に年少扶養親族(0歳から15歳)や特定扶養親族(16歳から18歳)がある場合、当該扶養親族に係る所得控除額を下記の額とし、課税額を算定します。
年少扶養親族 | 特定扶養親族 | |
所得税の算定 | 38万円 | 63万円 |
町民税の算定 | 33万円 | 45万円 |
※上記の金額は扶養親族1人あたりの所得控除額です。
外来・入院・訪問看護にかかる保険診療分の自己負担額については、本人、被保険者または税法上の扶養義務者の所得税の課税状況により判定されます。
所得税の課税状況 | 医療費の自己負担 |
非課税 | 無料 |
課税 | 医療費の1割負担 〇外来・調剤・訪問看護は、医療機関、薬局、訪問看護ステーションごとに、1か月につき14,000円が上限 〇入院は、医療機関ごとに1か月につき57,600円が上限 |
1.健康保険証
2.障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、年金証書等)
3.受給対象者及び受給対象者の扶養者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・住民票等)
4.届出人の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
医療証の有効期限は6月30日まで(障害者手帳や障害年金等の有効期限がある方は、その有効期限に合わせて医療証を交付)となります。6月中旬以降に更新のご案内等を送付しますので、指定された日に更新の手続きにおいでください。
下記に該当する場合は、「重度心身障がい(児)者医療証」を利用できない場合があります。
・山形県外の医療機関等を受診された場合
・医療証の適用日から交付を受けるまでの期間に支払った医療費がある場合 等
⇒このような場合は、医療機関に自己負担金をお支払いいただき、川西町へ払い戻しの申請をすることにより保険診療分の自己負担金が払い戻されます。
<申請に必要なもの>
1.領収書(受診者名、保険点数、診療年月日が記載され、領収印があるもの)
2.重度心身障がい(児)者医療証
3.健康保険証
4.印鑑(認印可)
5.申請者(または受給者)名義の通帳
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