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ひとり親家庭等医療制度

更新情報
ひとり親家庭等医療制度

ひとり親家庭の生活と安定を図るために、配偶者がなく18歳以下の児童を扶養している方及びその児童に対し、医療費の保険診療分に係る自己負担分を助成する制度です。

制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。

対象者

前年の所得に所得税が課されていない、下記に該当する方

1.配偶者がなく、18歳以下の児童を扶養している方
2.前述の方に扶養されている18歳以下の児童
3.父母のいない18歳以下の児童

※現在就労していない方は対象になりません。
ただし、次の理由により就労できない場合は助成が受けられます。
①求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
②職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
③傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要な場合
④親族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合

申請に必要なもの

1.対象者全員の健康保険証
2.対象者全員のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・住民票等)
3.届出人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
4.国民健康保険の方は就労していることを証明できるもの(給与明細書、就労証明書PDFファイル(12KB)等)
5.特別な理由により就労できない方は、その旨を証明する書類
 上記①に該当する場合
 ⇒求職活動又は就労に向けた活動を行っていることを証する書類 
   ・雇用保険法の失業給付(傷病手当を除く)の受給者証
   ・公共職業訓練の受講指示書
   ・求職活動支援機関を利用していることを証する書類(様式1PDFファイル(23KB))
   ・採用選考等を受けたことを証する書類(様式2PDFファイル(12KB))
 上記②に該当する場合
 ⇒職業訓練校、専修学校等の在学証明書
 上記③に該当する場合
 ⇒長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要であることを証する主治医の意見書
 上記④に該当する場合
 ⇒①児童又は親族の障がいの状態を証する書類
   ・重度心身障がい(児)者医療証
   ・介護保険証(要介護)
   ・長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要であることを証する主治医の診断書
  ②申出者が介護を行う必要があることを証する書類(様式3PDFファイル(9KB))

医療証の更新について

医療証の有効期限は6月30日までとなります。6月中旬以降に更新のご案内を送付しますので、指定された日に更新のお手続きにお越しください。
ただし、前年の所得に所得税が課せられている場合や就労していない場合は、該当になりません。
※有効期限が6月30日以外の方は、有効期限が過ぎましたら医療証を返還してください。

次のようなときは必ず届出をしてください

1.氏名に変更があったとき
2.住所を変更したとき
3.加入している保険に変更があったとき
4.受給の資格がなくなったとき(次のような場合は受給資格がなくなります)
 ①転出、死亡など
 ②婚姻(婚姻と同じような状態も含みます)
 ③子供を扶養しなくなったとき(子供の就職、結婚、年齢到達等)
5.医療証を破損又は紛失したとき(保険証・印鑑必要)
6.交通事故等第三者の行為によって生じた治療をうけたとき

医療証を利用できなかった場合

下記に該当する場合は、「ひとり親家庭等医療証」を利用できない場合があります。
・山形県外の医療機関を受診された場合
・医療証の適用日から交付を受けるまでの期間に支払った医療費がある場合 等

⇒このような場合は、医療機関に自己負担金をお支払いいただき、川西町へ払い戻しの申請をすることにより保険診療分の自己負担金が払い戻されます。

<申請に必要なもの>
1.領収書(受診者名、保険点数、診療年月日が記載され、受領印があるもの)
2.ひとり親家庭等医療証
3.健康保険証
4.印鑑(認印可)
5.申請者名義の通帳


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
MAIL/ メールによるお問い合わせ