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未熟児養育医療制度

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未熟児養育医療制度

未熟児養育医療制度は、生まれたお子さんが未熟児で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合

保護者の申請により、最長1歳未満までの間、医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。

給付内容

診察、手術、投薬のほか、救急車による移送等も含みます。

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書
3.世帯調書
4.納税証明書等
⇒世帯全体の所得に応じて自己負担額が決定されますので、世帯内の就労年齢に達した方全員について次の証明書が必要になります。ただし、町で把握しているもので確認できる場合は、以下の書類の添付を省略することができます。(申請書の同意欄に記入必要)
 ①給与所得者又は公的年金等受給者の場合→源泉徴収票の写し
 ②確定申告をした場合→納税証明書及び確定申告書の控え
 ③生活保護を受けている場合→福祉事務所の証明書
 ④世帯全員の所得が0円の場合→市町村民税課税証明書(均等割・所得割がわかるもの)

決定について

申請から概ね2週間前後で承認・不承認を決定します。
承認されれば「養育医療券」を交付しますので、指定医療機関を受診する際は窓口に提示してください。自己負担については、後日町から送付される「納入通知書」で、指定期日までに金融機関へ納めていただくことになります。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
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