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おむつに係る費用の医療費控除証明書の交付について

更新情報
おむつに係る費用の医療費控除証明書の交付について

 傷病により、おおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使用する必要があると認められるときのおむつ代について医療費控除を受ける場合、一定の要件を満たせば、証明書により医療費控除を受けることができます。

 希望する方は、下記内容をご確認の上、町福祉介護課窓口または医療機関へ申請してください。

 

区 分

川西町

医療機関

対象者

おむつ代について医療費控除を受ける者で、下記の条件をすべて満たす者

寝たきり状態の原因となった傷病について、継続して治療を行っている医師の診察時において、下記の条件のいずれも満たす者(左記に該当しない者)

要件

(1)-1おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)を確認


(1)-2おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書を確認


(2)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、又はC2」であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である場合、証明書を発行可能とする。


(3)医療費控除を受けようとする年の12月31日時点で、要介護認定者であること。但し、対象者が死亡した場合は、死亡日が認定基準日となり、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となるものとする。

(1)傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者


(2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

様式

おむつに係る費用の医療費控除証明申請書PDFファイル(91KB)

おむつ使用証明書PDFファイル(97KB)

備考

無料での発行

有料での発行

(料金については医療機関にお問い合わせください)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 福祉介護課 介護係
TEL/ 0238‐42‐6638
MAIL/ メールによるお問い合わせ