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介護保険のしくみ

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介護保険のしくみ

 介護保険のしくみ

介護保険制度は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支え合う制度です。本人の自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています。

介護保険は市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護や支援が必要となったときに費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。

介護保険料は介護保険の大切な財源です

介護保険は、公費(国や都道府県、市区町村の負担金と、40歳以上の皆様に納めていただく介護保険料を財源に運営しています。必要とされるサービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は忘れず納めましょう。

介護保険料を滞納してしまうと

介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限措置が取られる場合があります。

●1年以上滞納すると…

サービスを利用した際、サービス費用の全額をいったん利用者が全額負担し、申請により後で保険給付分が支払われるよう、支払方法が変更されることがあります。

●1年6か月以上滞納すると…

サービスの費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充当されることがあります。

●2年以上滞納すると…

サービスを利用するときの利用者負担が「3割(もともと3割負担の方の場合は4割)」に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費(食費・居住費の減免)等が受給できなくなったりします。

やむを得ない理由で介護保険料を納められないときは

災害や失業など、やむを得ない理由があり保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予、分割納付が受けられることがあります。困ったときは放置せず、お早めに税務会計課にご相談ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 福祉介護課 介護係
TEL/ 0238‐42‐6638
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