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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療における傷病手当金について

更新情報
新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療における傷病手当金について

制度概要

 給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は、発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給要件

●以下のすべてを満たす方
  ・後期高齢者医療保険に加入している
  ・給与等の支払いを受けている
  ・新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養
   のため労務に服することができない
  ・給与等の全部又は一部を受けることができない

●支給額
 日額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×労務に服することができない期間

●適用期間
 令和2年1月1日から当分の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
 
●申請
 申請書には、事業主や医療機関(医療機関を受診した場合のみ)に記入していただく欄があります。詳しくは下記問合せ先までお問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
MAIL/ メールによるお問い合わせ