国保の給付

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国保の給付に関する情報を更新しました

◎療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関(病院・診療所等)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。訪問看護(医師による指示)を利用するときにも保険証を使用することができます。

◆加入者の費用負担割合

義務教育就学前 実際にかかった医療費の2割
義務教育就学から70歳未満 実際にかかった医療費の3割
70歳~74歳 実際にかかった医療費の2割又は3割

※70歳以上の方について
現役並みの所得のある人の負担割合は3割となります。(現役並みの所得者とは、同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方)

 詳しくは、70歳からの医療費の負担割合について 

 

◆入院中の食事代(1食あたり)

一般(下記以外の方) 460円
低所得者2
住民税非課税世帯
過去12カ月以内の入院が90日以内 210円
過去12カ月以内の入院が90日超 160円
低所得者1 100円

※ 住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※ 高額療養費の支給対象にはなりません。
※ 低所得者2とは、同じ世帯の全員が住民税非課税の方
※ 低所得者1とは、同じ世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの所得が0円で更に年金収入が80万円以下のみの方

◆療養病床に入院中の食費・居住費

65歳以上の方で療養病床に入院した場合の、食費・居住費の一部負担は以下の内容となります。

  食費 居住費
一般(下記以外の方) 1食460円 1日370円

低所得者2・住民税非課税世帯

1食210円 1日370円
低所得者1 1食130円 1日370円

◎療養費

次のようなとき、医療費をいったん全額自己負担した場合には、申請により払い戻しが受けられます。
(1)やむを得ず、保険証を使わないで診療を受けたとき
(2)コルセットなどの治療器具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
(3)骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険証が使える場合もあります。)
(4)はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が必要と認めた場合)
(5)輸血のための生血代を負担したとき(医師が必要と認めた場合)
(6)海外旅行中などに診療を受けたとき<海外療養費>

 申請書はこちらPDFファイル(107KB)からダウンロードしてください。

◎高額療養費

医療費の負担が大きくなった場合、下記表にある各区分の自己負担限度額を超えると、申請により超えた分が支給されます。
※ 入院する場合「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。交付申請は住民課で受付します。(70~74歳の一般(住民税課税世帯)・現役並み所得者3の方は、限度額適用認定証は必要ありません。)
※ 1世帯で、1カ月に、各医療機関に支払った自己負担額が 21,000円以上の場合が複数あったとき、合算して限度額を超えた分が払い戻されます。
※ 12カ月間に高額療養費の支給を4回以上受ける場合は、4回目から限度額が引き下げられます。 
※ 厚生労働大臣指定の特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合には、1医療機関当たり限度額が1カ月10,000円となります。(上位所得者については、限度額が20,000円の場合があります。)
※ 総所得金額等とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた金額です。
※ 所得の申告がない場合は上位所得者(ア)の扱いになります。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証の利用をぜひ検討ください。

 申請書はこちらPDFファイル(155KB)からダウンロードしてください。

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 総所得金額等 3回目までの限度額

4回目からの限度額


上位所得者
901万円 超

252,600円
さらに、実際にかかった医療費が
842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
252,600円に加えます。

140,100円

上位所得者
600万円 超
901万円 以下
167,400円
さらに、実際にかかった医療費が
558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
167,400円に加えます。
93,000円

一般所得者
210万円 超
600万円 以下
80,100円
さらに、実際にかかった医療費が
267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
80,100円に加えます。
44,400円

一般所得者
210万円 以下 57,600円 44,400円

低所得者
住民税非課税
世帯
35,400円 24,600円

 

◆70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円
さらに、実際にかかった医療費が
842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
252,600円に加えます。

【140,100円】

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

    690万円未満

167,400円
さらに、実際にかかった医療費が
558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
167,400円に加えます。

【93,000円】

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

    380万円未満

80,100円
さらに、実際にかかった医療費が
267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%の額を
80,100円に加えます。

【44,400円】

一般

18,000円

(年上限144,000円)

57600円

【44,400円】

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

※ 住民税非課税の方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで自己負担限度額までとなります。交付申請は住民課で受付します。

【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額

 

 

◎高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して、年額の限度額を超えた場合は、申請により超過分が後から支給されます。

◆70歳未満の方の自己負担額<年額8月から翌年7月>

区分 限度額
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超901万円以下 141万円
年間所得210万円超600万円以下  67万円
年間所得210万円以下  60万円
住民税非課税世帯  34万円

※年間所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。

 

◆70歳~74歳の方の自己負担額<年額8月から翌年7月>

  区分 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満  67万円
一般  56万円
低所得2  31万円
低所得1  19万円

その他の支給

◆ 出産育児一時金
出産した人が国民健康保険に加入しているとき 500,000円
◆ 葬祭費
国保の被保険者が死亡したとき 50,000円


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
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