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幼児施設の利用者負担額(副食費)

更新情報
令和5年度の副食費に関するお知らせ

令和5年度の幼児施設の利用者負担額(副食費)についてお知らせします。

 

副食費について

令和元年度10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)については、3~5才児の利用者負担額(保育料)は無償となりました。

※無償化の対象経費は保育料・入園料等のみで、給食費などは引き続き保護者の負担です。

 

副食費算定の主なポイントは下記のとおりです。

1号認定 

年収360万円未満相当(1号第3階層、2号第4階層の一部まで)の世帯においては、第1子から免除となります。

◇幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)

年少から小学校3年生までの範囲内において、多子軽減を行います。

  第1子・・・全額負担   第2子・・・全額負担   第3子・・・無料(免除)

※市町村民税所得割税額が77,101円未満の世帯の場合は、上記に関わらず多子軽減に係る年齢制限が無く、最年長の子どもから順に多子カウントを行います。

1号認定副食費PDFファイル

 

 

2号認定

◇保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業

年少から就学前までの範囲内において、幼児施設に入園している最年長の子どもから順に、2人目以降の子どもが保育所、認定こども園等を利用している場合

 第1子・・・全額負担   第2子・・・全額負担  第3子・・・無料(免除)

※市町村民税所得割税額が57,700円未満の世帯の方は、上記に関わらず多子軽減に係る年齢制限なく、最年長のお子さんから順多子カウントを行います。ただし、市町村民税所得割税額が77,101円未満の世帯の方のうち、ひとり親世帯の方は、第4階層の第1子から無料(免除)となります。

2号認定副食費PDFファイル


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 健康子育て課 子育てグループ
TEL/ 0238‐42‐6671
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