令和7年度の幼児施設の利用者負担額(保育料)についてお知らせします。
幼児教育・保育の無償化により、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)は、3~5歳児の利用者負担額(保育料)は無償となっています。
このページでは、0~2才児の利用者負担額の決定方法・納付方法についてご案内します。
※ 無償化の対象経費は保育料・入園料等のみで、給食費などは引き続き保護者の負担です。
保育料算定の主なポイントは下記のとおりです。
学年・世帯状況 | 利用者負担額 | |
0~2才児 | 住民税非課税世帯 | 無償化 |
その他 | 町独自要件を設定しています。下記の利用者負担額一覧をご覧ください。 | |
3~5才児 | 無償化 |
階層区分は、父母およびその他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限ります。)の
市町村民税所得割額の合計額で決定します。
毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
4月から8月までは前年度(令和6年度)の税額に基づく保育料となり、
9月から3月までは当年度(令和7年度)の税額に基づく保育料となります。
◇保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業
0才から就学前までの範囲内において、幼児施設に入園している最年長の子どもから
順に2人目以降の子どもが保育所、認定こども園等を利用している場合で、2人目以降が0~2歳児の場合
第1子・・・全額負担 第2子・・・無料(町独自) 第3子以降・・・無料
令和7年4月分から第5階層の利用者負担額(保育料)が令和6年度に比べ半額になりました。
川西町では、山形県の「保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金」が令和7年度より拡充する
ことに合わせ、第5階層について、利用者負担額を令和6年度に比べ半額にすることとしました。
令和7年4月分から適用します。