児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給者は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、今回の改正により、児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している方は、今回の改正による変更はありません。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方・・・申請は不要です。
・児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない方・・・健康子育て課へ児童扶養手当の申請が必要になります。
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。申請期限を過ぎた場合は、認定申請を受理した月の翌月分からの受給となります。
障害年金受給者併給見直し案内リーフレット(厚生労働省)(3081KB)