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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求受付(第十二回特別弔慰金)

更新情報
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求受付について

特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた戦没者の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

対象

令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者選抜者遺族等援護法による遺族年金」等(戦没者の妻や父母等)を受ける方がいない場合に、法律で定められた支給順位の中で先順位のご遺族お一人に支給されます。

  戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 前述1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期限

令和10年3月31日まで

請求窓口

前回請求者(死亡された場合は世帯主)に6月中旬にご案内を送付しますので、今回請求される方のお住まいの市町村で手続きをお願いします。

川西町にお住まいの方は、以下の窓口で受け付けております。
・川西町役場福祉介護課(TEL 0238-42-6635)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 福祉介護課 福祉係
TEL/ 0238‐42‐6635
MAIL/ メールによるお問い合わせ