備えよう! 住宅用火災警報器
住宅火災による死者数が急増し、毎日のように新聞やテレビで報道されています。特に、高齢者が犠牲になるケースや「逃げ遅れ」が原因と思われるものが目立ちます。もっと早く火災の発生を知っていれば、かろうじて避難し助かっていた可能性のある事例が多くなっています。
大切な家族を火災から守るため、皆さんのお宅に住宅用火災警報器を早期に設置し、安心して暮らせる町をつくりましょう。
いつから設置が必要になったの?
平成23年6月1日から設置が義務化されています。
どんな機器を設置すればいいの?
煙感知器(義務化対象機器)
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこの警報器の設置が必要となります。
熱感知器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に設置することをおすすめします。
設置が必要な場所(義務設置)
- 寝室
- 階段(2階以上の階に寝室がある場合)
- 一の階に7m2(4畳半)以上の居室が5以上ある場合は、廊下(通路)
※上記については、煙感知器を設置します。
設置が望ましい場所(任意設置)
台所 (熱感知器)
居間等 (煙感知器)
住宅用火災警報器の設置が必要な場所

住宅用火災警報器の電源の種類
電池式⇒電池切れのとき、電池を交換するものと、機器を交換するものがあります。
(設置から10年経過した場合、機器の交換を推奨します。)
家庭用電源式⇒電気工事が必要なものと、コンセントから電源をとるものがあります。
室内の取付ける位置(煙感知器)
天井に取り付けの場合
梁がある場合
壁に取り付ける場合
エアコン等がある場合
基準に適合した警報器をつけましょう

住宅用火災警報器が規格省令を満たしている証として、住宅用火災警報器の本体に表示・貼付され、規格に適合していることを表すマークです。
悪質な訪問販売にご注意

住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者に注意してください。
公共機関の職員が住宅用火災警報器を訪問販売するようなことはありません。
住宅用火災警報器を取り付けた住宅で希望する方に、無料で配布しています。このシールを玄関など目に付く所に貼ることで、悪質訪問販売等に効果があるとされています。
「設置済みシール」が必要な方は、消防署窓口で配布しております。詳しくは、下記にお問い合わせください。