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国民年金について

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国民年金について

 公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故や病気などで障害を負ってしまったときや一家の働き手が家族を残して亡くなってしまったときなどに年金を受給できるよう、保険料を出し合ってお互いに支えあう、万一のときに心強い味方となる制度です。

将来の生活設計について考えてみませんか


 「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金受給見込額の試算をすることもできます。

 詳しくは「ねんきんネットホームページ」をご覧ください。

 

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます


 マイナンバーカードを利用し「マイナポータル」から、国民年金に関する一部の手続きは電子申請が可能です。

マイナポータルの情報を活用し、パソコンやスマートフォンから24時間、365日いつでもお手続きできます。お手続きの際はぜひご利用ください。

【申請可能な手続き】

①国民年金第1号被保険者加入(資格取得、種別変更)の届出

②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請

③国民年金保険料 学生納付特例の申請 等

 詳しくは「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

 

年金のお手続きはお済みですか?


国民年金保険料の免除・納付猶予申請

 経済的な理由などで国民年金保険料を納入することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除」や、「保険料納付猶予制度(50歳未満)」があります。保険料の免除・猶予には所得や年齢等に応じて以下の種類があります。

1.全額または一部免除

 対象者:①前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な方(本人、配偶者、世帯主のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。)

     ②障がい者、寡婦、ひとり親であって、前年所得が135万円以下の方

     ③失業・倒産・事業の廃止により、保険料の納入が困難な方

     ④災害により被害金額が財産のおおむね2分の1以上である被害を受けた方

 減免額:前年の所得の状況に応じて、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除

 お手続き:当該年度の7月1日から

2.納付猶予

 対象者:50歳未満の方で、

     ①前年所得が少なく、保険料を納入することが困難な方(本人、配偶者のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。)

     ②障がい者、寡婦、ひとり親であって、前年所得が135万円以下の方

     ③失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な方

 減免額:納付猶予

 お手続き:当該年度の7月1日から

3.学生納付特例

 対象者:大学や短大、各種学校などに在学する学生で、前年の所得が基準額以下の方。

  ※学生証の写し または 在学証明書(該当年度内に発行された原本)が必要です。

  ※家族の方が代理申請する場合は、委任状と手続きする方の本人確認書類が必要です。

 減免額:納付猶予

 お手続き:当該年度の4月1日から


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 戸籍年金係
TEL/ 0238‐42‐6615
MAIL/ メールによるお問い合わせ