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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

更新情報
定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

定額減税補足給付金(不足額給付)  

 昨年度「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。この給付金については、令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた人が確認できた後に、不足分を給付(不足額給付)します。

 詳細なスケジュールが決定し次第、随時ホームページでご案内するとともに、給付対象者には、個別に給付金に関する通知書を送付します。また、現時点では、「対象かどうか」「いつ頃」「給付額はいくら」といった個別の詳細なお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 

不足額給付を受けられるのはどういう場合か

1 不足額給付Ⅰ

 ⑴ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

   令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)

   となった人

 ⑵ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより

   所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)

   となった人

 ⑶ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が

  減少し、調整給付金額の変更が生じた人

 

2 不足額給付Ⅱ

  以下の要件を全て満たす場合に対象となります。

 ※ 原則申請が必要となりますのでご注意ください。

 ⑴ 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

   (本人として定額減税の対象外)

 ⑵ 税制度上「扶養親族」から外れてしまう

   (扶養親族等としても定額減税の対象外)

 ⑶ 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

  ・ 令和5年度住民税非課税世帯給付金

  ・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
  ・ 令和6年度住民税非課税世帯等給付金 

 ※ 対象となりうる例

  ⑴ 青色事業専従者、事業専従者(白色)

  ⑵ 合計所得金額48万円超の人


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 総務課 総務係
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