消防・救急

○消防関係の届出 (消防署 電話 0238-42-3700)

消防署の画像 ◆火災と紛らわしい火煙を出すとき
火災と紛らわしい多量の煙りや炎を出すときには、あらかじめ消防署へ届出してください
原則として、野焼き・ゴミ焼きは禁止されています。
◆危険物を貯蔵するとき
一般の家庭で灯油および軽油を貯蔵できる最大数量は1,000リットル未満です。 また、この数量の2分の1以上を貯蔵する場合には、消防署への届出が必要になります。
 
◎火災等の被害を受けたら (消防署 電話 0238-42-3700)

◆り災証明
消防署で現場確認している火災や火災等により被害を受けた場合は、保険金の請求や税の減免に必要な「り災証明」※を発行します。消防署に申請してください。

※現場確認をしていない件については、発行できませんので注意してください。

◎火災、救急、救助の要請 (消防署 電話 119)

 

消防車の画像 ◆119番のかけ方 
119番が通じたら、あわてず、落ち着いて、はっきりと、つぎのことを知らせましょう。
(1) 火事か救急か(何が燃えているか、どんな事故か)
(2) 場所を詳しく(川西町大字○○番地)
(3) 目標となるもの(○○小学校の東○m付近など)
(4) 状況を正しく(燃えているもの、誰がどうしたか)
(5) 通報者の名前と電話番号
なお、携帯電話からも119番通報ができます。移動しながらの通報はしないでください。(運転中の場合は安全な場所に停車してから通報してください)消防本部などから再確認の電話をすることがありますので、通報後しばらく携帯電話の電源を切らないでください。
救急車の画像 ◆救急の場合は、救急車を待つ間に適切な応急手当を行い、サイレンが聞こえたら救急車の誘導もおこなってください。 

◆応急手当について
消防署では、万が一に備え普通救命講座を開いています。受講していざというときに役立ててください。

◎火災の情報は (消防テレホンサービス 電話 0238-21-1191)

◆消防署のテレホンサービス
火災発生時には119番で問い合わせしないでください。また、一般電話は非常に混雑します。火災等の詳細は電話番号0238-21-1191のテレホンサービスでお知らせしています。情報が入り次第内容を更新していますが、より詳しい内容を知りたい場合は、しばらく時間をおいてから電話をかけ直してください。

 

 
 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 安全安心課 危機管理グループ
TEL/ 0238‐42‐6612
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