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消防に関する届出

消防活動上、支障をきたす行為等の届出等 

 ・火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発生するおそれのある行為をするとき。
 ・花火(がん具用花火を除く)の打ち上げ、又は仕掛けをするとき。
 ・水道工事等により、ある区域が断水又は減水するとき。
 ・道路工事により、消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのあるとき。
 ・喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止されている場所で使用したいとき。
 ・その他火災予防条例に基づく申請・届出に関するもの。

危険物等の貯蔵と取扱いの届出 

石油ストーブ、ボイラーや農業機械の燃料としてガソリン、軽油、灯油、重油などを家庭で貯蔵又は取扱うときは、危険物の数量に応じて規制を受けます。

・指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵する場合は、2分の1以上)を貯蔵する場合、又は定められた数量以上の指定可燃物を貯蔵し取扱うときは、あらかじめ届出なければなりません。

り災証明の発行 

火災等により被害を受け、消防署で現場の被災状況を確認している場合は、「り災証明」を発行します。消防署に申請してください。
なお、現場確認をしていない場合は、証明できないのでご注意ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 安全安心課 危機管理グループ
TEL/ 0238‐42‐6612
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