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住民基本台帳の閲覧状況の公表について

更新情報
「住民基本台帳の写し」閲覧者を公表します

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 戸籍年金係
TEL/ 0238‐42‐6615
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