◆ 戸籍とは
私たち日本国民一人ひとりの身分関係(いつ生まれたか、だれと結婚したか、いつ転籍したかなど)を公式に証明する大切なものです。 現在は主に、夫婦と子ども単位につくられています。この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。
◆ 本籍地
戸籍が置いてある市区町村を「本籍地」といいます。本籍地は、必ずしも住所地と同じではありません。現在、川西町に住所があっても、他の市区町村に本籍がある場合もあります。 必要があれば転籍届をして本籍を移すことができます。
◆ 戸籍の届出
出生届・死亡届・婚姻届をはじめ、戸籍関係の届には40数種類があります。ご家庭に戸籍上の変動があった場合、役場住民課か本籍地の市区町村に忘れずに届出してください。
なお、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
◆ 戸籍の氏名は正字に
誤字(過った文字)や俗字(正しくないが慣習として使われている文字)で戸籍に記載されている氏名を正しい文字に直すのには、本人からの申し出が必要です。また、旧字体で記載されている氏名も、本人の申し出によって新字体に直せます。たとえば「澤」は「沢」に、「邊」は「辺」に、という具合です。
しかし、平成3年1月1日からは、婚姻・転籍などで新しい戸籍をつくったり、他の戸籍に入籍する場合、誤字を使った氏名は、 申し出がなくても正字に直して記載されるようになりました。届出のときに、戸籍の氏名が誤字や俗字である場合は、本人にお知らせしています。
戸籍に関する主な届け出一覧
種類 | 届出期間 | 届出人 | 必要なもの | |
出生届 | 出生の日から14日以内 | 1 父又は母 2 同居者 3 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方の順 |
・出生届書(出生証明書欄を記載し病院が交付する。) ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入している場合) |
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婚姻届 |
届出が受理された日から効力を生じる |
夫と妻 | ・婚姻届書 ・成年の証人2名の連署 ・本籍地以外で届出する場合は、双方の戸籍謄本。未成年者が婚姻する場合は、父母の同意書 |
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離 婚 届 |
協議 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 夫と妻 | ・離婚届書 ・成年の証人2名の連署 ・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本 |
裁判(調停、審判、判決) | 調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 | 調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者 | ・離婚届書 ・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決書の謄本および確定証明書 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1 親族 2 同居者 3 家主、地主、家屋若しくは土地管理人の順 |
・死亡届書 ・国民健康保険証(加入している場合) ・斎場使用料 ・年金証書(交付を受けている場合) ・身体障害者手帳(交付を受けている場合) ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている場合) ・介護保険証(交付を受けている場合) |
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養子縁組届 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 1 養子が15歳以上の場合は、養親および養子 2 養子が15歳未満の場合は、養親および養子の法定代理人 |
・養子縁組届書 ・成年の証人2名の連署 ・本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本 ・未成年の方(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本 |
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養 子 離 縁 届 |
協議 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 届出が受理された日から効力を生ずる | ・養子離縁届書 ・成年の証人2名の連署 ・本籍地以外で届出する場合は、戸籍謄本 |
裁判(調停、審判、判決) |
調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 | 調停若しくは審判の申立人、又は訴えの提起者 | ・養子離縁届書 ・本籍地以外で届出する場合は、戸籍謄本 ・調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決書の謄本および確定証明書 |
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転籍届 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 戸籍の筆頭の方およびその配偶者 | ・転籍届書 ・戸籍謄本(同一の市区町村内で転籍する場合は不要) |
※その他の届については、住民課にお問い合せください。
※川西町では、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。運転免許証やパスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
◎受付時間 平日 午前8時30分~午後5時