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窓口業務(戸籍)

戸籍について

戸籍とは

 私たち日本国民一人ひとりの身分関係(いつ生まれたか、だれと結婚したか、いつ転籍したかなど)を公式に証明する大切なものです。 現在は主に、夫婦と子ども単位につくられています。この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。

本籍地

 戸籍が置いてある市区町村を「本籍地」といいます。本籍地は、必ずしも住所地と同じではありません。現在、川西町に住所があっても、他の市区町村に本籍がある場合もあります。 必要があれば転籍届をして本籍を移すことができます。

戸籍の届出

 出生届・死亡届・婚姻届をはじめ、戸籍関係の届には40数種類があります。ご家庭に戸籍上の変動があった場合、役場住民課か本籍地の市区町村に忘れずに届出してください。
なお、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。

戸籍に関する主な届け出一覧

種類 届出期間 届出人 必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 1 父又は母
2 同居者
3 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方の順
・出生届書(出生証明書欄を記載し病院が交付する。)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入している場合)
婚姻届

届出が受理された日から効力を生じる

夫と妻 ・婚姻届書
・成年の証人2名の連署


協議 届出が受理された日から効力を生ずる 夫と妻 ・離婚届書
・成年の証人2名の連署
 
裁判(調停、審判、判決) 調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者 ・離婚届書
・調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決書の謄本および確定証明書
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 1 親族
2 同居者
3 家主、地主、家屋若しくは土地管理人の順
・死亡届書
・国民健康保険証(加入している場合)
・斎場使用料
・年金証書(交付を受けている場合)
・身体障害者手帳(交付を受けている場合)
・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている場合)
・介護保険証(交付を受けている場合)
養子縁組届 届出が受理された日から効力を生ずる 1 養子が15歳以上の場合は、養親および養子
2 養子が15歳未満の場合は、養親および養子の法定代理人
・養子縁組届書
・成年の証人2名の連署
・未成年の方(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本




協議 届出が受理された日から効力を生ずる 1 養子が15歳以上の場合は、養親および養子
2 養子が15歳未満の場合は、養親および離縁後に養子の法定代理人となる者
・養子離縁届書
・成年の証人2名の連署

裁判(調停、審判、判決)

調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 調停若しくは審判の申立人、又は訴えの提起者 ・養子離縁届書
・調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決書の謄本および確定証明書
転籍届 届出が受理された日から効力を生ずる 戸籍の筆頭の方およびその配偶者 ・転籍届書
 

※その他の届については、住民課にお問い合せください。
※川西町では、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。運転免許証やパスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。

※令和6年3月1日の戸籍法改正により、本籍地ではない市町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 戸籍住基グループ
TEL/ 0238‐42‐6615
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