令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明への旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに記載することで、旧姓が各種証明書に使えることになります。
旧姓は1人に1つだけ併記できます。(※手続きには旧姓が記載された戸籍謄本の添付が必要です。)
住民票に旧姓を併記したい方は、手続きが必要ですので、お問い合わせください。
旧姓(旧氏)併記の制度について(918KB)
旧姓(旧氏)併記の手続きについて(440KB)
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏の併記について(外部サイト)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html