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固定資産税の住宅用地等の申告

固定資産税・都市計画税において、住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合には、原則として申告していただく必要があります。

申告が必要な場合

土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
ただし、川西町税務会計課で実施する家屋調査にご協力いただいた場合は、申告は不要です。
 (1) 居住用家屋を新築又は増築した場合
 (2) 居住用家屋の全部又は一部を取り壊した場合
 (3) 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 屋敷の一部を有料駐車場にした場合など)
 (4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 住宅から事務所などに変更した場合など)
 (5) 住宅の敷地面積に変更があった場合 (例 隣接する土地を取得して一体的に利用している場合など)

申告する方

1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)

申告方法

固定資産税の住宅用地等申告書PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを税務会計課に提出してください。

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 資産税担当
TEL/ 0238‐42‐6624
MAIL/ メールによるお問い合わせ