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国民健康保険税

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国民健康保険税について

国民健康保険税について

国民健康保険は、加入している皆さんがお金を負担し、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、お互いに助け合う制度です。皆さんに納めていただく国民健康保険税は、受診したときの医療費に充てるための大切な財源の一つで、家族の暮らしと健康を守ることにつながります。

○納税義務者
国民健康保険税は、世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者が一人でもいれば、世帯主に課税されます。

国民健康保険税の構成
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)で構成されており、それらを合算したものが年税額になります。なお、医療分と支援金分は国民健康保険加入者全員を対象に計算し、介護分は満40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者について計算します。

国民健康保険税の税率等
令和6年度の国民健康保険税率等

区分 内容 税率等
医療分 支援金分 介護分
所得割 前年の所得金額から43万円を控除
した額に対する税率
7.30% 2.50% 2.40%
均等割 加入者一人当たりの金額 31,500円 10,500円 12,000円
平等割 一世帯当たりの金額 21,400円 7,100円 6,000円
課 税
限度額
上記すべての合計額 65万円 24万円 17万円

※年度の途中で国民健康保険に加入、脱退したときは、加入していた月数で月割りにした税額となります。
※後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険加入者が1人となる世帯(特定世帯)は、国保税の医療分と支援金分の平等割額が2分の1減額となります。
※特定世帯に該当して5年超8年以内の世帯(特定継続世帯)は、医療分と支援金分の平等割額が4分の1減額となります。
※未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの被保険者)に係る国民健康保険税の医療分と支援金分の均等割額が2分の1減額となります。

国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険税の軽減制度には、以下のようなものがあります。

低所得者に対する軽減
賦課期日現在の国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および国民健康保険の加入者の前年の所得金額の合計が以下の基準に該当する場合、均等割額と平等割額が減額されます。

軽減判定所得金額(前年の所得金額) 減額割合
43万円以下+(10万円×給与・年金所得者数-1)以下の世帯 7割
43万円+(29.5万円✕加入者数)+(10万円×給与・年金所得者数-1)以下の世帯 5割
43万円+(54.5万円✕加入者数)+(10万円×給与・年金所得者数-1)以下の世帯 2割

※世帯主や国民健康保険加入者が所得の申告をしていない場合は、軽減を受けられません。
※65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※軽減判定時の加入者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
※青色事業専従者給与および事業専従者控除がある場合は適用前の所得金額で判定しま
 す。
※分離譲渡所得等は、特別控除前の所得金額で判定します。

非自発的失業者に対する軽減 (申請手続きが必要です)
離職時点において65歳未満で以下の離職理由に該当する方は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年の所得のうち、給与所得を100分の30とみなして計算します。

種類 コード 離職理由
特定受給
資格者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明記あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由
離職者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明記なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

<手続き方法>
雇用保険受給資格者証をご持参のうえ、税務会計課窓口でお手続きください。

旧被扶養者の減免(申請手続きが必要です)
65歳以上で社会保険、共済組合などの被扶養者であった方(旧被扶養者)で、加入者本人が後期高齢者医療制度へ移行となった場合、旧被扶養者の医療分と支援金分の保険税を減免します。
減免内容は、所得割額が全額免除となり、均等割額が半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)になります。
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。

減免制度の見直しを行います。
後期高齢者医療制度において、制度を維持し、世代間・世代内負担の公平を図るため、旧被扶養者の均等割保険料の軽減措置の見直しが実施されたことを踏まえ、国民健康保険においても平成31年4月から下記のとおり減免期間の見直しが行われました。

  旧被扶養者の減免期間

平成30年度まで 平成31年度以降
所得割額 当分の間(特例) 当分の間(特例)
均等割額 当分の間(特例) 国保制度加入2年間
平等割額 当分の間(特例) 国保制度加入2年間

<手続きの方法>
税務会計課窓口でお手続きください。

○産前産後期間の減免(申請手続きが必要です)

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を減免します。

対象期間
・単体妊娠の方 産前1カ月前から4か月分 
・多胎妊娠の方 産前3カ月前から6か月分

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

<手続き方法>

本人確認ができるもの、母子健康手帳(多胎妊娠の場合は人数分)等を持参のうえ、税務会計課窓口でお手続きください。
※出産予定日の6カ月前から申請が可能です(死産、流産、早産を含みます)。

国民健康保険税の納付方法

納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収
普通徴収は、年税額を7月から翌年3月までの9回に分けて、口座振替による納付、または納付書により金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付する方法です。

特別徴収
特別徴収は、年金の支給月(年6回)に公的年金から国民健康保険税を差し引く方法です。
4月、6月、8月の年金から天引きされる金額は、前年度の2月と同じ金額になります(「仮徴収」といいます)。
10月、12月、翌年2月に天引きされる金額は、7月に確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額を3分割した金額です(「本徴収」といいます)。
対象となるのは、次の1~4のすべてに該当する世帯主の方です。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 国民健康保険に加入している方全員が、満65歳から74歳までの方の世帯であること
  3. 世帯主の年金支給額が年額18万円以上であること
  4. 世帯主の介護保険料がすでに特別徴収となっており、国民健康保険税と介護保険料の合算金額が年金支給額の2分の1を超えないこと

○希望により支払方法が変更できます。
特別徴収されている方で、次の要件に該当する方は、希望により口座振替での納付に切り替えることができます。
・これまでの国民健康保険税に滞納がない方
・国民健康保険税を口座振替にて納付いただける方

なお、手続きの時期によって特別徴収を中止できる月が変わります。

<手続き方法>
税務会計課窓口でお手続きください。

※新たに口座振替の申し込みをする方は、金融機関の窓口にて、口座振替依頼書の提出をお願いします。
 なお、これまでの登録口座より引き続き口座振替をする方は手続き不要です。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
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