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固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

更新情報
固定資産の現所有者の申告が制度化されました

現所有者とは、登記簿又は土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者のことをいいます。(地方税法第384条の3)
令和2年4月から、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者を申告することが義務化されました。(川西町税条例第69条の3)

所有者が亡くなった場合における固定資産税の納税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋および償却資産)を所有されている方に対して課税されます。土地および家屋の所有者は、通常登記簿に所有者として登記されている個人または法人等となりますが、登記されていない土地や家屋が存在する場合は、土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者となります。

土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、通常、法務局にて相続登記による名義変更を行っていただくことになります。この相続登記が完了した翌年度からは、固定資産税は新たな名義人に対して課税されますが、それまでの間は相続人が連帯してその納税義務を負うことになります。

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出について

町内に土地や家屋を所有されてる方が亡くなられた場合、現所有者であることを知った日の翌日から起算して3か月を経過した日までに、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。
これは、納税義務を承継する相続人のうち、代表して納税通知書等の書類を受領する方を届け出ていただくもの(地方税法第9条の2)、および賦課期日時点で死亡された方が所有者となっている(=相続登記が完了していない)場合における当該年度の固定資産税の納税義務者を把握するために必要な事項を申告していただくためのものです。
なお、この申告は地方税の納税に関するものであり、実際の相続手続等に影響を及ぼすものではありません。

 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書PDFファイル(90KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(記載例)相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書記載例PDFファイル(181KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

未登記の家屋があった場合の手続き

未登記家屋の名義を変更(相続、売買、贈与等)される場合は、「未登記家屋の所有者変更申請書」を町に提出してください。

 未登記家屋の所有者変更申請書PDFファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

相続放棄をされる場合

相続放棄をされる場合は、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続放棄の手続きがなされると、その方は相続人から除かれ、原則として納税義務を負うことはありません。手続き後は、家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」の写しもしくは申請により交付される「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出していただきますようお願いします。

なお、相続放棄をされても財産の管理義務が残る場合があります(民法第940条)のでご注意ください。



〈参考〉川西町税条例 第69条の3

現所有者(地方税法第384条の3に規定する現所有者をいう。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個
 人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は
 名称及び次号に規定する個人との関係)
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳
 に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 資産税担当
TEL/ 0238‐42‐6624
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