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災害や盗難などで資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について

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災害や盗難などで資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について

雑損控除の概要

震災、風水害等の自然災害や火災、または盗難などにより、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合には、所得税または町・県民税の雑損控除の申告をすることにより、総所得金額などから一定額の控除を受けられる場合があります。

■対象となる災害等
雑損控除が適用される災害等は次のとおりです。なお、詐欺や恐喝の場合には適用されません。
 ・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
 ・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
 ・害虫などの生物による異常な災害
 ・盗難
 ・横領
■対象となる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
   ア 納税者本人
   イ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等
     の合計額が48万円以下の方
 (2) 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」(※)
   のいずれにも該当しない資産であること。

※「生活に通常必要でない資産」とは、たとえば、別荘など趣味、娯楽、保養または
 鑑賞の目的で保有する不動産や、貴金属、書画、骨とうなど1個又は1組の価格が
 30万円を超えるものなど、通常生活において必要でない動産をいいます。

雑損控除の額の計算

雑損控除の額は、次のいずれか多い方の金額となります。
  (1)(損害金額+災害等関連支出の金額保険金等の額)-(総所得金額等の10%)
  (2)(災害関連支出の金額保険金等の額)- 5万円

 (注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算
   した損害の額です。
   計算方法については以下の国税庁のホームページをご覧ください。
     災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)このリンクは別ウィンドウで開きます
     雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」このリンクは別ウィンドウで開きます
 (注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
   ア 災害により滅失した住宅、家財などを取り壊しまたは除去するために支出した
    金額など
   イ 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出など
 (注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金
   額をいいます。
 (注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)アの金額をいいます。

雑損控除の適用を受けるための手続き

損害を受けた年の分の所得税の確定申告の際に、雑損控除の額をあわせて申告してください。(給与所得者の場合の年末調整では対応できませんのでご注意ください。確定申告された内容は、翌年度の町・県民税の計算に反映されます。)
所得税の確定申告が不要な方は、町・県民税の申告の際に雑損控除額を申告してください。

雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回ったときは、控除しきれなかった分を翌年以降に繰り越して控除を受けることができます(期間は3年間が限度)。この場合、それぞれの年ごとに確定申告書を提出する必要があります。

■参考資料をご準備ください
損害金額には修繕等に支出した金額のすべてがあてはまるというものではありません。計算の参考として次のものをご準備ください。

  ・被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価格等)がわかるもの
  ・被害を受けた資産の取り壊しまたは除去に係る費用その他これに類する費用で、災
   害に関して支出した金額の明細(見積書と請求書または領収書等)のわかるもの
  ・被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の明細がわ
   かるもの
  ・罹災証明書または被災証明書、被災状況の確認のための写真等


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
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